電気用品安全法の対象製品を国内で製造する事業者又は国内に輸入する事業者は、同法第8条1項により、規定する経済産業省令で定める技術上の基準に適合することを確認しなければなりません(技術基準適合義務)。
JETでは、これら技術基準(電気用品の技術上の基準を定める省令第1項または省令第2項)に適合していることの確認が難しい事業者の方のためにこれらの試験の依頼をお受けしています。
また、電気用品安全法の技術基準の一部のみの確認等、ご希望に応じた試験項目の確認もお受けできます。
注)社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づき設立された社会福祉法人からのお申込みにつきましては、手数料の割引制度をご用意しておりますので、お問合せ下さい。
お問い合わせ先
| 東京事業所 | TEL:03-3466-5234 | FAX:03-3466-9219 | E-mail:tokyo@jet.or.jp |
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更新日付:2011.07.01

