法律に基づく検査・認証

電気用品安全法の概要

電気用品安全法(PSE)とは

「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としております。(法第1条)

この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生する程度が重いものとして「特定電気用品」が116品目指定されております。(法第2条)

「電気用品」に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業大臣に事業の開始の届け出を行う(法第3条)ほか、技術基準適合義務(法第8条)等のいくつかの義務を負い、これら義務を果たした事業者が自ら法に基づく手続きを行った証として、の表示ができることになります。(法第10条)

また、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できない(法第27条)などの制限があるほか、法律に基づく手続きを行わない場合には罰則があるなど、「電気用品」に該当する製品については、適切な手続きを行うことが肝要となります。

規制対象製品とは

電気用品安全法において、以下のように規定されています。

  • 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
  • 携帯発電機であって、政令で定めるもの
  • 蓄電池であって、政令で定めるもの

具体的には、電気用品安全法施行令(政令)で定める457品目をポジティブリスト方式で指定しています。(電気用品安全法 第2条、施行令 別表第一、二  関係)

全ての電気用品リストはこちら(特定電気用品特定以外の電気用品

電気用品の概念図

電気用品の概念図

電気用品安全法の手続きの流れ

電気用品安全法の手続きの流れ
(1)事業の届出(電安法第3〜6条)

電安法施行令に指定された電気用品を製造または輸入しようとする場合、製造事業者または輸入事業者は、電安法第3条に基づき、『届出』が義務づけられています。

(2)技術基準適合義務(電安法第8条第1項)

届出事業者が製造又は輸入しようとする電気用品について、経済産業省令で定められた技術基準に適合しなければならないことが義務づけられています。JETは、技術基準への適合性を確認するための依頼試験をお受けしています。
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(3)適合性検査(電安法第9条)

特定電気用品を製造又は輸入しようとする届出事業者は、上図の(2)で行った技術基準適合義務について、ダブルチェックを行うため、経済産業省で定める届出に係る型式の区分ごとに、経済産業大臣の登録を受けた国内または外国の登録検査機関の適合性検査を受け、交付された適合証明書を電気用品安全法施行令に定められた証明書の有効期間、保存する義務があります。JETは、全ての特定電気用品について、適合性検査を実施しております。
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(4)検査等の義務(電安法第8条第2項)

届出事業者は、製造または輸入する電気用品が技術基準に適合しているかどうか検査し、その検査記録を作成・保存する義務があります。

(5)表示の義務

届出事業者が電気用品を販売するためには、前述のすべての義務を履行し、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことが必要です。

(6)販売の制限

電気用品を製造、輸入または販売する事業者は、(5)の所定の表示が付されているものでなければ、販売することはできません。

表示例

直流電源装置の場合の表示例
図:直流電源装置の場合の表示例
空気清浄機の場合の表示例
図:空気清浄機の場合の表示例 S-JET認証 S-JET認証

更新日付:2016.04.08