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認証申込
後述のJIS認証申込書関係書類(様式第1、様式第1(別紙1〜3))及び製品試験を実施するモデルの確定と試験サンプルの抜き取り個数の確認を行い、全てが整った時点で正式に受理となります。
なお、正式受理からの処理期間は概ね3ヶ月以内です。(工場調査及び製品試験において、是正並びに改善がある場合には、さらに処理期間が掛かります。)
契約の締結
JETでJIS認証を初めてお申込みいただく際に、お申込者とJETとの間で、認証製品に係る認証マーク等の表示に関する使用許諾等について、契約を締結させて頂きます。お申込書の提出の際に「JIS認証契約書(PCM-62-03)」を2部、記名捺印の上、ご提出頂きます。契約書はJETにてご用意しております。
なお、本契約の締結はお申込者毎初回のみで、以降、1年毎の自動更新となります。
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サンプリング
申込の受付が行われた後に当該製品を製造している工場(複数工場の場合にはその工場すべて)に出向き、製品試験のためのサンプリングを行います。(通常は、初回工場調査の際に併せて行います。)
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製品試験
サンプリングした製品のJIS規格への適合性を確認します。これは、お申込者の製造工場で継続的に製造された製品が「JIS規格の要求事項に適合していること」を確認するものです。なお、JETで実施できない試験項目がある場合等で、JETがお申込者等のラボの試験設備を利用する場合、若しくはお申込者等のラボで実施した試験結果を評価・活用する場合については、JETが当該ラボの設備確認等を行う必要があります。
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初回工場調査の実施
初回工場調査の目的は、当該工場が「JIS規格の要求事項に適合して、継続的にお申込み製品を製造することができる能力を有していること」を確認するものです。
JIS認証申込書の添付書類として提出頂く「製造工場の品質管理実施状況を説明した書面」として記載頂いた「JIS認証工場調査票
セクションB(様式 J2)」の内容に基づき、事前に書類の評価を行い、その後、事前確認を行った書類を基に工場調査を実施します。
工場調査では、所定の調査票に従って、(1)製造設備、(2)検査設備、(3)検査方法、(4)社内規格の整備、(5)原材料の管理、(6)製造工程の管理、(7)製造設備の管理、(8)検査設備の管理、(9)外注管理、(10)苦情処理、(11)記録の管理、(12)実地検証について調査を行い、日本工業規格への適合性の認証に関する省令(以下、「省令」という。)で定める基準への適合性を評価します。
なお、評価するためには、原則6ヶ月、若しくは同等と認められる期間、安定した製品を継続的に製造している実績が必要となります。
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認証登録
初回工場調査と製品試験の結果が省令に基づく基準並びにJIS規格に適合している場合に、JIS認証書(様式第5)を発行します。
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 JIS認証の認証マーク等を付して製造、出荷することが出来ます。 |