法律に基づく検査・認証

電波法:技術基準適合証明・認証/微弱無線設備登録制度(ELPマーク)

電波法

特定無線設備(技適マーク)証明認証検査試験

微弱無線局(ELPマーク)試験書類作成

高周波利用設備試験

下記項目の詳細はお問い合わせください。

欧州

RED指令試験書類作成

米国

47CFR規則(FCC規則)代行試験検査

電気通信事業法

電気通信事業法に基づく技術基準適合認定等 (T認証)代行試験

 お問い合わせ先

無線機器試験センター TEL:03-3466-5226 E-mail:rf@jet.or.jp

特定無線設備(技適マーク)

JETでは、電波法に基づく以下の証明・認証を行います。

技術基準適合証明制度

技術基準適合証明制度は、特定無線設備について、これを無線局に設置する前の段階、工場や流通の段階において、原則として個々の無線設備ごとに試験を行って技術基準への適合性を判断し、適合しているときはこれを証明するものです。証明された無線設備には、登録証明機関により無線設備一台ごとに証明番号(技適マーク)が付与されます。

工事設計認証制度

工事設計認証制度は、特定無線設備が電波法に適合するものとして工事設計(設備が工事設計に合致することの確認の方法も含む)について認証する制度です。認証された工事設計に基づいて製造された無線設備には認証を取得した者が工事設計ごとに認証番号(技適マーク)を付すことになります。

  技術基準適合証明
(技適)
工事設計認証
(認証)
特徴 少量生産の製品をすべて審査 大量生産の製品の設計方法及び製品を審査
金額 申請台数が多くなると割高に 生産台数が多くなると割安に
審査 試験品をすべてチェック 申請書類が多くなる。
義務

認証を受けた者(認証取扱業者)には、次の義務が課せられます。

  • 工事設計合致義務
  • 検査記録保存義務
    • 検査に係る工事設計認証番号
    • 検査を行った年月日及び場所
    • 検査を実施した責任者の氏名
    • 検査を行った特定無線設備の数量
    • 検査の方法
    • 検査の結果

検査記録は検査の日から10年間保存してください。

技術基準適合性証明・認証の法的効果の概念

図:技術基準適合性証明・認証の法的効果の概念

(紺色の箇所の手続きが簡略化されます。)

※1 区分1 免許不要局:電波法第38条の2の2第1項第1号
特定小電力無線局、Wi-Fi、Bluetooth、BLE、Zigbee等

※2 区分2 特定無線局:電波法第38条の2の2第1項第2号
携帯電話、5G、LTE、WCDMA等

※3 区分3 その他:電波法第38条の2の2第1項第3号
基地局、ラジオブイ、構内無線等

お申込みについて

申込書類一覧

各様式はお申し込み後に送付いたします。

番号 項目 技適 認証


内容 ファイル
※受付用紙は
サンプルとなります
0 無線設備評価手続申込書 JET受付用紙 WORDPDF
サンプル
1 技術基準適合証明申込書     申込書本紙
2 技術基準適合証明業務申込同意書     申込に対する同意書
3 工事設計認証申込書     申込書本紙 サンプル
4 工事設計認証業務申込同意書     申込に対する同意書 サンプル
5 事務委任届   第三者に委任する場合の委任届
6 申込設備の概要 無線設備の概要を記したもの サンプル
7 工事設計書   工事設計の内容を説明するために必要となる資料及び事項を記載したもの サンプル
8 確認方法書     申込設備がその工事設計に合致することの確認の方法に係る事項を記載した資料及び添付の資料 サンプル
9 試験結果報告書   無線設備を提出しない場合、要求される試験結果が記載されたもの  
10 試験実施の方法     実施した試験に係る方法を記載した資料
11 取扱説明書等   製品の取扱いなどの資料・説明書  
12 認証ラベル作成申込書     認証ラベルの申込書
13 その他 審査の過程で参考となる資料  
お知らせご捺印(又は署名)が不要となる書類一覧

ご捺印(又は署名)が不要となる書類は以下の通りです。

  • 無線設備評価手続 申込書
  • 申込書類作成支援サービス
    電波法で必要な書類の雛形をお作りするサービスとなります。電波法の法律や義務についてもご説明いたします。はじめて電波法に携わる方、輸入事業者の方、開発者の方でご多忙の方、にご利用いただいております。(原則として書類審査開始前のサービスとなりますのでご注意ください。)
    詳細はこちらをご覧ください。
  • 技術相談
    国内、海外における法律・規定の解釈、テストレポートのチェック、技術的な内容を含む製品の法規適合への相談、申請書類一式又はテクニカルドキュメント(TD)のチェックなどを確認いたします。 注)技術相談では、JIS Q 17065(ISO/IEC17065)(適合性評価-製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項)の3.2項(コンサルティング)に該当する相談事項は含みません。

微弱無線局(ELPマーク)

制 度

発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるものについては、無線設備から3メートルの距離での電界強度(電波の強さ)が、下の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。
 総務省告示で定められている試験設備の内部のみで使用する無線設備については、試験設備の外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が下の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。

 人の生体内に植え込まれた状態又は一時的に留置された状態でのみ使用する無線設備については、その外部における電界強度が3mの距離における電界強度に補正した値が、下の図に示されたレベルより低いものであれば、無線局の免許を受ける必要はありません。なお、周波数や用途など制限はありません。 微弱無線局であることを証明するために、測定結果を保有してください。また、EMCの測定方法とは異なりますので注意ください。

電界強度(電波の強さ)
電界強度(電波の強さ)

ELPマーク制度は、登録申請機関である全国自動車用品工業会(JAAMA)技術委員会や電波環境協議会(EMCC)が定める微弱無線設備登録規定による微弱無線設備の適切な普及のための制度です。

E L P

ELPマークは、総務省の定める 「電波法施行規則第六条第一項第一号の規定による免許を要しない無線局の用途並びに電波の型式及び周波数」 に適合していることを指定試験場により確認し、登録申請機関の審査を経て製品に付すことができます。

消費者は、ELPマークがあることで、電波法に適合した製品であることを確認できます。

JETは各登録申請機関より指定試験場として指定されておりますので、微弱無線設備登録の為の試験が可能です。

登録申請機関
JAAMA
EMCC

(どちらの登録申請機関をご利用になるかがお決まりでない場合はご相談下さい。)

申請書類作成についてサポートいたします。フォームのご用意もございますので、お気軽にお問い合せください。

高周波利用設備

制 度

電波法では、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信、電話、その他の通信設備及び10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備、医療用設備、 各種設備については、原則として個別に設置許可を受けるよう定めています。

高周波利用設備は高周波電流を利用するため、設備から電波が発射されることとなり、放送や無線通信に妨害を与えることが予想されるため、規制の対象としています。

JETでは高周波利用設備の測定を実施することができます。

設置許可不要設備

無線通信等への影響が少ないと判断される設備については、 個別の許可を不要としており、次のような設備があります。

(1)一定の要件を満たしている次の設備

  • ケーブル搬送設備
  • 平衡二線式裸線搬送設備
  • 電力線搬送通信設備であって、受信のみを目的とするもの
  • 誘導式通信設備であって、線路からλ(高周波の波長をmで現したもの)/2πの距離における電界強度が15μV/m以下のもの
  • 誘導式読み書き通信設備であって、その設備から3mの距離における電界強度が500μV/m以下のもの
  • 通信設備以外の高周波利用設備であって、その高周波エネルギが50W以下のもの

(2)予め総務大臣から技術基準に適合していることの指定を受けた次に掲げる設備(型式指定)

  • 誘導式読み書き通信設備
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 超音波洗浄機
  • 超音波加工機
  • 超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ

(3)製造事業者等が、機器の型式について技術的条件に適合していることの確認を自ら行い、総務大臣へ届け出た次の設備(型式確認)

  • 電子レンジ
  • 電磁誘導加熱式調理器

試験の詳細及び、試験後の手続きについてはお問い合わせください。

測定設備スペック

測定周波数範囲:9kHz-220GHz(較正:9kHz-170GHz)

測定セッティング:伝導信号の評価、アンテナ結合による放射性信号の評価

測定変調解析機能

リアルタイムスペクトラム機能

ルビジウム標準信号発生器(10-11)

その他試験:ミリ波試験(10GHz〜9GHz帯域)、DFS試験(日本・米国・欧州)

FAQ

見積書が欲しいのですが

製品の通信仕様および製造工場のISO9001有無をお教えいただければお見積りが可能です。下記メールアドレスに情報をお送りください。

サンプル(試験用製品)はいくつ用意すればよいですか?

完成品が1つとテストモード実装品が1つの合計2つをご用意ください。
なお、テストモードには下記の機能を実装ください。

  • RF 出力のオンオフ
  • 変調のオンオフ
  • チャンネル(周波数)の設定
  • 連続受信モードの設定
  • 伝送速度の変更(EDR 等)
電波法とは?

電波の公平かつ能率的な利用を確保することによって公共の福祉を増進することを目的としています。電波とは300万MHz以下の周波数の電磁波をいいます。

無線機器認証制度とは何ですか?

無線局を開設するためには、免許手続きを行い、総務大臣の免許を受ける事となっていますが、免許手続きの合理化、 負担軽減により小規模な無線局に使用するための無線設備であって総務省令で定めるもの(特定無線設備)については、 総務省が定める登録証明機関が電波法で定める技術基準に適合している事を証明する制度(技術基準適合証明制度)を特例として定めています。

登録証明機関とは何ですか?

電波法に基づく特定無線設備について技術基準適合証明・工事設計認証を行う事ができる機関となります。
製品の認証及び試験(検査)を行うことができます。JETは登録証明機関であり登録番号017となります。

証明を受けるとどのような利点がありますか?

無線局の工事落成後の検査が不要となる等の簡易な免許手続きや、特定無線局を包括して対象とする包括免許又は免許不要の措置が取られており、 無線設備を使用する者の負担軽減に役立っております。

電波法令違反となるとどうなりますか?

刑事罰、行政罰の対象となり、罰則並びに反則金の対象となります。
(その違反により刑の重さや反則金の額はさまざまです。)

電波法は試験を行えば、認証されるのですか?

電波法は製品認証となります。製品に対する申込書類(工事設計書)及び付属資料と製造工場の品質システムを確認する資料(確認方法書) が法律に合致しているか、サンプル(試験品)に合致しているかを確認します。
サンプルについても測定を行い、法律(技術基準)に合致しているか、申込書類と一致しているかの確認を行う3点照合により審査を行います。 試験だけで適合とはなりませんのでご注意ください。

認証を取得した者の義務とは何ですか?

認証を取られた方(認証取扱業者)には、工事設計合致義務と検査記録保存義務が生じます。
工事設計合致義務:申込書類(工事設計書)の通りに製品を製造する義務
検査記録保存義務:確認方法書に従い製品の検査を行い、検査記録を作成し保存する義務
義務を履行された方は特定無線設備の表示(技適マーク)を付すことが可能となります。

試験だけを行ってもらえますか?

弊所において認証を取得されたお客様であれば、試験(検査)のみを行うことも可能です。

お問い合わせ先

無線機器試験センター TEL:03-3466-5226 E-mail:rf@jet.or.jp

更新日付:2024.03.11