電波法(技術基準適合証明・工事設計認証/微弱無線局/高周波利用設備)

電波法は、限りある電波を安全かつ効率的に利用することで、公共の福祉を守るための法律です。無線局を開設するには原則として総務大臣の免許が必要となります。 

特定無線設備の認証(技術基準適合証明・工事設計認証(技適マーク))取得や試験(微弱無線局・高周波利用設備)を受けることにより手続きの簡素化などが行えます。

無線設備は原則として製品認証となります。お取り扱いの無線設備でお困りの際はお気軽にご相談ください。

特定無線設備の認証(技適マーク)とは

特定無線設備を日本国内で使用・販売するためには、電波法に基づき、無線設備が技術基準に適合していることの証明・認証を受ける必要があります。一般的には、機器の外観に表示される「技適マーク」により、その適合性が確認されます。

JETでは、技術基準適合証明制度(技適)、工事設計認証制度(認証)の2つの制度に基づき、無線設備の証明・認証業務を実施しています。

微弱無線局(ELPマーク登録制度)とは

微弱無線局とは、発射する電波が極めて微弱な無線局を指します。この種の無線設備は、無線設備から3m距離での電界強度(電波の強さ)が、許容値に示されたレベルより低いものであることが成績書等により証明できれば、無線局の免許を受ける必要がありません。

「ELPマーク登録制度」は、全国自動車用品工業会(JAAMA)技術委員会および電波環境協議会(EMCC)が定めた「微弱無線設備登録規定」に基づき、製品が電波法の要件を満たしていることを証明する仕組みです。

高周波利用設備に関する制度とは

電波法においては、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信・電話・その他の通信設備、および10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備や医療用設備などの各種設備について、原則として個別に設置許可を受けることが定められています。

これは、高周波電流を利用することにより、設備から電波が放射されるため、放送や無線通信に対する妨害の可能性があるためです。そのため、高周波利用設備は電波法に基づき規制の対象となっています。

JETでは、これら高周波利用設備の測定を実施することができます。

その他の無線に関する規制

以下の規制対応について、詳細はお問合せください。

地域 規制 対応可能な項目
欧州 RED指令 試験、書類作成
米国 47CFR規則(FCC規則) 代行、試験、検査
日本 電気通信事業法に基づく技術基準適合認定等
(T認証)
代行、試験

測定設備スペック

測定周波数範囲 325GHz(較正9kHz-325GHz)
測定セッティング 伝導信号の評価、アンテナ結合による放射性信号の評価
測定変調解析機能 リアルタイムスペクトラム機能
ルビジウム標準信号発生器 10-11
OTA試験設備 EIRP測定、アンテナ利得、放射パターン精度0.1°
その他試験 ミリ波試験、DFS試験(日本・米国・欧州)

特性試験について

特性試験方法

特性試験における試験の一部を受託する事業者

よくあるご質問

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申込書類作成支援サービス

申込書や技術資料など、電波法に必要な書類作成を支援する(雛形をお作りする)サービスです。法律や申請義務に関する基本的な説明もあわせて行います。はじめて電波法に携わる方、輸入事業者の方、開発者の方でご多忙の方、にご利用いただいております。(原則として書類審査開始前のサービスとなりますのでご注意ください。)

技術相談

国内、海外における法律・規定の解釈、テストレポートのチェック、技術的な内容を含む製品の法規適合への相談、申請書類一式又はテクニカルドキュメント(TD)のチェックなどを確認いたします。

  • 技術相談では、JIS Q 17065(ISO/IEC17065)(適合性評価-製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項)の3.2項(コンサルティング)に該当する相談事項は含みません。
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