電気製品等の認証

部品認証サービス

部品認証サービスについて

部品認証サービスとは、
  • 電気製品等に組み込まれる部品、材料、付属品などの試験を予め実施し、登録して、その登録結果をS-JET認証等の製品試験に活用することにより、同じ部品等の繰り返し試験を避け、認証までの期間の短縮、費用の削減等を図るためのサービスです。
  • 部品等の製造、輸入又は販売を行っている事業者(海外製造事業者を含みます)との契約に基づいて行われます。
  • JETが適用規格への適合性を確認し、工場の品質管理体制等の確認を行った上で登録し、その部品等に認証マークを表示して出荷していただく制度です。
部品認証マークは、

JET製造事業者等による安全確保に加え、JETによる適用規格への適合確認を受けることにより、適用規格への適合性が客観的、かつ、公正に証明されたことを示すものです。

部品認証をご利用頂くと、
  • JETが製造事業者をバックアップすることで事業者の安全確保レベル、品質保証レベルは一層高いものとなります。
  • 認証マークの表示製品は、第三者機関のJETにより適用規格等への適合性が証明されたものですので、部品等の購入事業者からの信頼感をアップさせます。
認証の対象は、

電気製品等に組み込まれるものであって、電気用品安全法 特定電気用品の対象外である部品・材料・付属品などをこの制度における対象範囲とします。

具体的には、電気機器に組み込んで使用されるスイッチ、安定器、変圧器、電動機、コンプレッサー、電磁リレー、キャパシター及びリチウムイオン蓄電池(単電池を含む)等になります。

ご注意:
電気用品安全法の対象である電線、ヒューズ類、スイッチ類・開閉器、安定器・変圧器類、電動機類及びリチウムイオン蓄電池(単電池を含む)は、従来のとおり「製品」としての取り扱いとし、《S-JET認証》の対象とします。

太陽電池モジュール用の部品をこの制度における対象範囲とします。

具体的には、太陽電池モジュール用バックシート、太陽電池モジュール用端子箱、太陽電池モジュール用DCコネクタとなります。

ご注意:
太陽電池発電設備用直流1500Vケーブル及び太陽電池発電設備用低圧ケーブルは、JET基準による「製品」としての取り扱いとし、《S-JET認証》の対象とします。

JISC4412シリーズによる低圧蓄電システム用の電池部品は、この制度における対象範囲とします。
具体的には、単電池、電池モジュール、電池パック及び電池システムとなります。

適用規格は、

適用規格は、登録を希望されるお客様の選択によります。登録結果の活用には、組み込まれる電気製品等に適用される規格の影響を受けますので、その結果を有 効に活用するためには、登録時の適用規格の選択にご注意下さい。なお、同一部品について複数の試験規格による登録も可能です。

試験データ等の活用は、

お申込者より提出された試験データ(CB証明書付成績書、他の認証試験機関等の成績書、お申込者が試験を実施・作成した試験データなど)が適切であることをJETが確認したときは、登録のための試験に活用します。

さらに、お申込者の工場などの試験設備を利用させていただき、登録のための試験に有効に活用させていただきます。

認証の方式は、

広くご利用頂けるように、『部品メーカー登録方式』と『セットメーカー登録方式』の2種類の方式を用意しました。ただし、セットメーカー登録方式により登録された部品等については、認証マークを表示することができません。

【部品メーカー登録方式】
部品を製造している(又は当該部品の販売に関して責任を有する)会社が対象で、対象範囲の部品であれば登録を希望される部品等に制限はありません。この方式により登録された結果は、どの会社のどの製品に登録部品が組み込まれても、製品試験時において登録された条件の範囲内でその結果が活用されます。

【セットメーカー登録方式】
電気製品等のS-JET認証を取得している会社が対象で、S-JET認証を取得しようとする製品に組み込まれる又は組み込まれる予定の部品等に限ります。 この方式により登録された結果は、登録を受けた会社の製品に登録部品が組み込まれたときのみ、製品試験時に登録された条件の範囲内でその結果が活用されます。申し込みの詳細については、お問い合わせください。

認証の単位は、

設計仕様、構造仕様、製造方法、使用方法等と技術的見地から判断して、安全の確保方法がほぼ同一であるものを1つの単位(シリーズ)とします。なお、シリーズの具体的な分類については、お客様とご相談のうえ決定させていただきます。

認証に係る費用は、

認証に係る費用は、基本的に試験料、工場調査料、登録料及び登録維持料で構成されます。追加登録を行った場合の費用等は追加費用となります。具体的な認証に係る費用につきましては、別にお見積もりいたします。

公表等は、

部品メーカー登録方式により登録された部品の品名、型番等について、JETのホームページ等に掲載する方法により公表します。

苦情及び異議申し立てについては、

JET部品認証サービスについて、ご不満等がございましたら書面にてご提出願います。JETにより回答された苦情処理に対してなお不服がある場合には、不服の内容を書面にてご提出していただければ、異議申し立てとして、対応させていただきます。

認証後のフォローアップは、

【定期工場調査】
原則として年1回、製造工場が適用規格に適合している登録部品等を、継続的に製造できる体制が維持されていることを確認致します。

【臨時工場調査】
登録部品等に重大な不適合や事故等が生じたときは、必要に応じて臨時工場調査を実施します。

【抜取試験】
定期工場調査において抜き取った登録部品等に対して、登録の継続を行うために試験を実施します。

【設計変更試験等】
認証部品に対する設計変更や試験基準の変更によって、認証基準への適合性を確認するための試験が必要となった場合には、変更により影響をうける部分の試験を実施します。

変更等は、

登録部品を構成する部材・部品や設計の変更(設計変更等)、登録書記載事項の変更(登録取得者、工場等の変更など)等があるときは、「登録に係る変更届」に必要事項を記載して手続きをお願いします。

認証の取消は、

登録部品等の取消しを希望される場合には、「登録取消届」に必要事項を記載して手続きをお願いします。

部品登録に係るシリーズの考え方

同一シリーズか否かを決定するためには、同一シリーズとしてまとめたときに、個々の部品が性能を大きく左右するような構造や材料等の要素が異ならないことが原則と考えております。これは、部品の設計段階での考え方に左右される要素も含んでい るため、個々の部品毎に最終的には申込者とご相談させて頂きます。

お申込みについて

お申し込みの方法は、

JETが用意します所定の様式に必要事項を記載して、お申し込みいただきます。複数のモデルを同一シリ−ズとして1通の認証書にまとめて登録する場合には、一括してお申し込みいただくことができます。また、すでに認証された製品と同一シリ−ズの製品を、後からそのシリーズに追加することもできます。

お申し込み内容の確認は、

部品登録申込書の記載内容を確認して、「申込内容調査書」をお送りします。お申し込み内容に誤りがないことをご確認後、調査書に記載された必要書類、サンプル等をお送り下さい。

初回工場調査は、

初回工場調査は、工場が適用規格に適合している部品等を、継続的に製造できる体制にあることを確認致します。なお、製造工場の追加、製造工場の移転等の場合にも実施します。

申込書類一覧
書類名 ファイル形式
部品登録申込書一式 WORD PDF
工場調査票(セクションB) 記入方法PDF 日英文併記版WORD 日英文併記版PDF
登録に係る変更届 WORD PDF
登録取消届 WORD PDF

※:各様式の年号記載欄につきましては、西暦での記載をお願いしております。
ご協力をお願い致します。

お知らせご捺印(又は署名)が不要となる書類一覧

ご捺印(又は署名)が不要となる書類は以下の通りです。

  • 部品登録申込書
  • 登録に係る変更届
初めてのお申し込みの方
部品メーカ登録方式の場合
  • JET認証契約書(2部) <お問い合わせ先にご請求ください。>
    (初めてお申し込みを頂く際に、お申込者様とJETとの間で交わして頂きます。)

    <「部品登録申込書一式」より2.〜4.の様式をダウンロード出来ます。>

  • 部品登録申込書 {様式第1}
  • 製造工場又は事業場の名称及び所在地一覧表 {別紙1}
  • 添付書類:
    • 1) 技術仕様申告書 {添付書類1}
    • 2) 委任状 {添付書類2}
         (ご契約者の代理人によるお申込等を行う場合にご提出願います。)
    • 3) 登録申込補足書及び登録申込に関する確認事項 {添付書類3}
    • 4) 製造工場又は事業場の品質管理に関する説明書 {添付書類4}
    • 5) 委託生産又は輸入に係る契約に関する説明書 {添付書類5}
         (委託生産又は輸入される場合のみご提出願います。)
    • 6) 出張試験申込書 {添付書類7}
         (出張試験をご希望される場合のみご提出願います。)
  • 部品等の技術的情報 <書式は定めておりません>
       (お申し込み頂く部品等の詳細な情報(図面、部品表等)をご提出願います。)
  • 工場調査表(セクションB)

    <「工場調査表(セクションB)」より様式をダウンロード出来ます。>
    (認証を希望する部品を製造する工場の品質管理体制などを自己申告する用紙です。)

認証登録取得後(モデル追加)のお申し込みの方
部品メーカ登録方式の場合

<「部品登録申込書一式」より1.〜3.の様式をダウンロード出来ます。>

  • 部品登録申込書 {様式第1}
  • 製造工場又は事業場の名称及び所在地一覧表 {別紙1}
  • 添付書類:
    • 1) 技術仕様申告書 {添付書類1}
    • 2) 委任状 {添付書類2}
      (ご契約者の代理人によるお申込等を行う場合にご提出願います。)
    • 3) 登録申込補足書及び登録申込に関する確認事項 {添付書類3}
    • 4) 製造工場又は事業場の品質管理に関する説明書 {添付書類4}
    • 5) 委託生産又は輸入に係る契約に関する説明書 {添付書類5}
      (委託生産又は輸入される場合のみご提出願います。)
    • 6) 出張試験申込書 {添付書類7}
      (出張試験をご希望される場合のみご提出願います。)
  • 部品等の技術的情報 <書式は定めておりません>
    (お申し込み頂く部品等の詳細な情報(図面、部品表等)をご提出願います。)
  • 工場調査表(セクションB)

    <「工場調査表(セクションB)」より様式をダウンロード出来ます。>
    (認証を希望する部品を製造する工場の品質管理体制などを自己申告する用紙です。)

認証登録取得後(モデルの設計変更、登録取得者、工場に関する事項等の変更)のお申し込みの方

<「変更届一式」より1.-2.の様式をダウンロード出来ます。>

  • 登録に係る変更届 {様式第2}
  • 添付書類:
    • 1) 技術仕様申告書 {添付書類1}
    • 2) 登録申込補足書及び登録申込に関する確認事項 {添付書類3}
  • 部品等の技術的情報 <書式は定めておりません>
    (モデルの設計変更の場合。)
  • 工場調査表(セクションB)

    <「工場調査表(セクションB)」よりダウンロード出来ます。>
    (製造工場に関する事項等の変更の場合。)

ご注意:
変更内容によりまして、部品登録申込書に係る様式のご提出をお願いする場合がございます。
詳しくは、担当者へお問い合わせください。

認証登録取得後(取消)のお申し込みの方

<「登録取消届」より様式をダウンロード出来ます。>

  • 登録取消届 {様式第7}
書類の送付方法

必要事項を記載した書類をご郵送頂くか、または、PDFファイルにして電子メールでお送り下さい。
※サインや押印が確認出来るよう、極力鮮明な画像でお願いいたします。

更新日付:2024.02.13