- 給水器具等について、安全性の確認・認証を受けようとするお客様へのサービスです。
- 給水器具等の製造、輸入又は販売を行っている事業者(海外製造事業者を含みます)との契約に基づいて行われます。
- JETが性能基準への適合確認、工場の品質管理体制等の確認を行った上で認証し、その給水器具等に認証マークを表示して出荷していただく制度です。

給水器具認証をご利用頂くと、
- 電気用品安全法に基づく適合性検査及びS−JET認証と同時に給水器具の認証が取得でき、認証取得までの期間短縮、試験品の削減を図ることができます
- 給水器具認証に係わる工場調査を他の認証の工場調査に併せて行うことができます。
- JETの総合認証サービスをご提供させていただきます。
- JETが製造事業者をバックアップすることで事業者の安全確保レベル、品質保証レベルは一層高いものとなります。認証マークを表示された製品は、第三者機関のJETにより性能基準への適合性が証明されたものですので、地方自治体の水道事業者や給水工事業者などに安心してご利用頂けます。
- 認証マークを表示された製品は、第三者機関のJETにより性能基準への適合性が証明されたものですので、地方自治体の水道事業者や給水工事業者などに安心してご利用頂けます。
給水器具認証マークは、
製造事業者等による安全確保に加え、JETによる性能基準への適合確認を受けることにより、性能基準への適合性が客観的、かつ、公正に証明されたことを示すものです。
認証の対象製品は、
給水管類、継手類、バルブ類、水栓類、給湯器類、冷水器類及び電気機器類その他の給水用具並びにそれらの組合せによって構成されたユニット製品を対象とします。現在、電気機器類を中心に認証を進めております。
適用規格は、
水道法第16条に基づく給水装置の構造及び材質の基準に関する省令とします。具体的には、耐圧浸水、水撃限界、逆流防止、負圧破壊、耐寒及び耐久の7項目となります。各項目の詳細については下記をご参照ください。
| 性能基準 | 対象製品 | |
|---|---|---|
| 耐圧性能 | 全ての給水管・全ての給水用具(ただし、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具(大気圧バキュームブレーカ、シャワーヘット等)及び止水機構を有する器具であって、器具の流出側が大気に開口されている部分(例えば、水栓のカラン部分)を除く。) | |
| 浸出性能 | 飲用に供する水が接触する可能性のある給水管及び給水用具 | |
[適用対象例]
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[適用対象外例]
|
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| 水撃限界性能 |
水撃作用を生じるおそれのある給水用具(水撃発生防止仕様の給水用具) [適用対象例]水栓、ボールタップ、電磁弁、元止め式瞬間湯沸器 |
|
| 逆流防止性能 | 逆止弁、減圧式逆流防止器及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具 | |
| 負圧破壊性能 |
バキュームブレーカ(器具単体で販売され、水受け容器から取り付けの高さが施工時に変更可能なもの) 負圧破壊装置を内部に備えた給水用具(吐水口水没型のボールタップのように、製品の仕様として負圧破壊装置の位置が一定に固定されているもの) ボールタップ付きロータンク、冷水機、自動販売機、貯蔵湯沸器等のように、製品の内部で縁切りが行われていることにより、水の逆流を防止する構造のもの |
|
| 耐寒性能 | 寒冷地仕様の給水用具 | |
| 耐久性能 | 減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(ただし、耐寒性能が求められるものを除く) | |
- *1:浄水器単独で製造・販売され、消費者が取り付けを行うもの(蛇口直結型及び据え置き型)は、該当しません。
- *2:内部に吐水口空間を有する給水用具については、吐水口以降の部分も含めた給水用具全体を一体として評価を原則としますが、自動販売機や製氷機については、水道水として飲用されることはなく、通常、営業用として使用されており吐水口以降については食品衛生法に基づく規制も行われていること等から、従来どおり給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行います。
自社検査方式と製品ロット検査方式の2種類の方式を用意しました。
- 自社検査方式
適用規格への適合性の試験(製品試験)と給水器具を製造する工場の品質管理状況等の調査(初回工場調査及び定期工場調査;サンプリングを含む)からなる方式です。この方式は、安定的な管理のもとで同一製品を継続的に製造する製造事業者の方々に適しています。 - 製品ロット検査方式
適用規格への適合性の試験(製品試験)と認証を希望されるロットからの抜取試験からなる方式です。この方式は、輸入事業者や少量生産の事業者の方々に適しています。
認証の単位は、
設計仕様(品目)、構造仕様(性能、材料)、製造方法等と技術的見地から判断して、安全の確保方法がほぼ同一であるものを1つの単位(シリーズ)とします。なお、シリーズの具体的な分類については、お客様とご相談のうえ決定させていただきます。
認証に係る費用は、
認証に係る費用は、基本的に試験料、工場調査料、登録料及び登録維持料で構成されます。追加登録を行った場合の費用等は追加費用となります。具体的な認証に係る費用につきましては、別にお見積もりいたします。
公表等は、
認証された給水器具の情報をJETのホームページ等に掲載する方法により公表します。また、消費者、水道事業者及び給水工事業者等に対する情報提供のために、認証取得者のご希望により、「厚生省給水装置データベース」への登録の手続きを致します。
苦情及び異議申し立てについては、
JET給水器具認証サービスについて、ご不満等がございましたら書面にてご提出願います。JETにより回答された苦情処理に対してなお不服がある場合には、不服の内容を書面にてご提出していただければ、異議申し立てとして、対応させていただきます。
JETが用意します所定の様式に必要事項を記載して、お申込いただきます。
複数のモデルを同一シリ−ズとして1通の認証書にまとめて登録する場合には、一括してお申込みいただくことができます。また、すでに認証された製品と同一シリ−ズの製品を、後からそのシリーズに追加することもできます。
なお、JETには耐寒性能及び浸出性能を試験する設備を保有しておりません。お申し込みの際には、信頼できる成績書のご提出を頂くか、又はお申し込みの後にJETが他の機関へ試験を依頼することになります。
性能基準 対象製品表
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 給水器具等認証申込書 (兼申込内容調査書) |
1 | お申込みを頂くための書類です。必要 事項を記載して下さい。 |
| 給水器具等技術仕様申告書 | 1 | お申込いただく製品(モデル)の概要 を記入して頂く書類です。必要に応じ て、別添として詳細な情報を記載した 資料を提出して頂くことがあります。 |
| 給水器具等認証契約書 | 2 | 初めてのお申込みを頂く際に、お客様 とJETとの間で交わして頂きます。 |
| 工場調査質問票 | 1 | 初回工場調査に必要な工場の情報等を記述してご提出頂く書類です。(自社 検査方式に限ります。) |
| 委任状 | 1 | ご契約者の代理人によるお申込等を行う場合にご提出頂きます。 |
お申込内容の確認は、
給水器具等認証申込書の記載内容を確認して、「申込内容調査書」をお送りします。申込内容に誤りがないことをご確認後、調査書に記載された必要書類、サンプル等をお送り下さい。
初回工場調査は、
初回工場調査は、工場が試験基準に適合している給水器具等を、継続的に製造できる体制にあることを確認致します。なお、製造工場の追加、製造工場の移転等の場合にも実施します。(自社検査方式に限ります)
登録後のフォローアップは、
- 定期工場調査
原則として年1回、製造工場が試験基準に適合している認証製品を、継続的に製造できる体制が維持されていることを確認致します。(自社検査方式) - 抜取試験
自社検査方式にあっては、定期工場調査において抜き取った認証製品に対して、認証の継続を行うために試験(確認)を実施します。
製品ロット検査方式にあっては、認証申込者又は認証取得者からの申し込みに基づき、製造工場等において抜き取った製品に対して「製品確認」の後に「ロット検査」を実施します。
変更等は、
認証製品に関する変更(設計変更等)、認証書記載事項の変更(認証取得者、工場等の変更など)等があるときは、添付の「給水器具等変更届」に必要事項を記載して手続きをお願いします。
認証の取消は、
認証製品の取消しを希望される場合には、添付の「給水器具等認証取消届」に必要事項を記載して手続きをお願いします。
給水器具の認証申込書です。電気食器洗い機や電気冷水機などのS-JET認証と同時に工場調査を実施することも可能です。
次の表から申込書類をダウンロードしていただくか、下記事業所までご請求下さい。
初めてのお申し込みの方
- 認証申込書
- 技術仕様申告書(認証を希望する給水器具の技術的情報を記載したもの)
- 委任状(申込書に代表者印の押捺ができない場合に必要です)
- 工場調査票(認証を希望する給水器具を製造する工場の品質管理体制などを自己申告する用紙です)
- 初回工場調査書面調査票(該当する場合、書面による初回工場調査とするための調査票)及び契約書(別途専用用紙をご請求願います)等が必要です。
- 変更届は、認証後に変更があったときに使用します。
| 書類名 | ファイル形式 | |
|---|---|---|
| 認証申込書(様式1) | WORD | |
| 技術仕様申告書(様式2) | WORD | |
| 委任状(様式3) | WORD | |
| 工場調査質問票(様式工B) 記入方法PDF |
日英文併記版WORD | 日英文併記版PDF |
| 初回工場調査書面調査票(様式工C−2) 記入方法PDF |
WORD | |
| 変更届(様式7) | WORD | |
お問い合わせ先
| 東京事業所 | TEL:03-3466-5234 | FAX:03-3466-9219 | E-mail:tokyo@jet.or.jp |
|---|---|---|---|
| 横浜事業所 | TEL:045-582-2151 | FAX:045-582-2671 | E-mail:yokohama@jet.or.jp |
| 関西事業所 | TEL:06-6491-0251 | FAX:06-6498-5562 | E-mail:kansai@jet.or.jp |
更新日付:2011.04.01


