- 2019.01.17
- 「CMJ登録対象品目のご紹介」に、「シングルオペレーションデバイス(SOD)のご紹介」を追加しました
- 2013.07.22
- CMJ登録制度に「耐トラッキング性(CTI)」が追加になりました
- 2007.12.13
- 「CMJ登録制度に関するセミナー」配布資料(2007年11月26・28日開催)
- 2006.11.27
- CMJ登録制度に関する説明会Q&A集(2006年11月27日開催)
はじめに
電気製品の認証においては、"認証を経済的・効率的に行うためには、部品・材料の事前登録は不可欠なもの"との認識が世界の常識となっております。
我が国においては、有効な手段として「電気製品に使用される部品・材料登録制度(CMJ登録制度)」があります。
この「CMJ登録制度」を関係者各位に広くご理解いただくために、本制度の主旨などをまとめましたので、ご紹介します。
CMJ登録制度とは、こんな制度です
電気製品の認証を経済的・効率的に行うために、製品に使用される部品・材料を事前に登録する制度です。
一般的には、登録された部品・材料は、試験登録した認証機関のみで活用されますが、本制度の登録品は、複数の認証機関で活用されております。
部品・材料を事前に登録する必要性
電気製品の認証時には、適用規格で試験を要求されている部品・材料も含め、製品試験を行うことになります。
しかし、部品・材料は破壊・燃焼・長時間試験などを伴うことから、製品製造者に経済的な負担をかけることになり、また、認証機関にとっても認証書発行までの長期化を招き、効率化の大きな妨げとなります。
このため、認証の効率化の要求に基づき、部品・材料を事前に登録するシステムが必要となります。
こんな部品・材料が、登録の対象となります
電気製品を認証するには、電気用品安全法の技術基準、IEC規格等の安全規格を適用します。
この適用される規格において、安全性を確認することが要求されているすべての部品・材料が、登録の対象となります。
- CMJは協議会であり、さまざまな関連工業会や学識経験者や認証機関が参加しております。
電気用品部品・材料認証協議会の説明もご参照下さい。
平成20年12月1日に、電気用品部品・材料認証協議会より「CMJマーク」使用規則が発行され、平成21年2月より登録事業者様は、マークの表示が可能となりました。JETは、「CMJマーク」使用規則の発行に伴い、管理者としてマーク管理要綱を定め、登録事業者様に対し清刷を配布します。
なお、CMJマークを付すことで、登録品(登録製品)を使用される事業者様に対し、第三者機関が認証した部品・材料であることが、一層明確になります。
当該「CMJマーク」の管理要綱及び「CMJマーク」使用に係る清刷申込書については、下記のPDF及びWordのファイルをご参照ください。
なお、配布いたします「CMJマーク」は、清刷及びメディアデータ(CD-R)を用意しており、無料(無償)にて配布しておりますので、ご利用ください。
CMJ登録可能な部品・材料は以下のとおりです。
表中、アンダーラインのある試験については、クリックすると詳細ページに移動します。
対象絶縁材料試験項目及び対象部品 | 登録機関 | 登録リスト | |
---|---|---|---|
絶縁材料 | 絶縁物の使用温度の上限値の確認試験 | JET | DBにて検索 |
熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー試験 | |||
0.1mmビカット軟化温度 | |||
外かく用合成樹脂材料の水平燃焼試験 | |||
印刷回路用積層基板の垂直燃焼試験 | |||
合成樹脂材料の垂直燃焼試験 | |||
グローワイヤ燃焼性指数(GWFI) | |||
グローワイヤ着火温度(GWIT) | |||
耐トラッキング性(CTI) *電源プラグ用途に限る | |||
部品 | サーモスタット等の試験
CMJ登録対象品目の紹介(SOD) |
JET | DBにて検索 |
機器用被覆電線の難燃性試験(Fマーク) および耐圧試験(Kマーク) |
JQA | ||
機器用スイッチ | JET/JQA | 現在、登録部品はありません。 | |
雑音防止用コンデンサ | |||
電動機進相用コンデンサ | JET | ||
電流ヒューズ | 現在、登録部品は ありません。 |
||
耐トラッキング差込みプラグ |
「登録機関JQA」となっているものは、一般財団法人日本品質保証機構にてCMJ登録を行っています。
申込書類一覧
以下の申込書をダウンロードして各事業所の受付窓口までご提出ください。
初めてのお申し込みの場合には当該製品を製造する工場の管理体制を明記したセクションB、契約書が別途必要になりますのでご請求ください。
サーモスタットと使用温度の上限値は、試験の結果によって登録することになりますので、試験が終了し、成績書を受け取ってから、登録申込書を使用して登録手続きを行っていただきます。
なお、使用温度の上限値に関する暫定登録は、試験申込書でその旨明記してください(登録申込書は暫定登録の申し込みではありません)。
絶縁材料関連 | 部品関連 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
絶縁物の 使用温度の 上限値の 確認試験 |
ボール プレッシャー 試験 0.1mm ビカット 軟化温度 |
水平燃焼 垂直燃焼 グローワイヤ |
耐トラッキング性 *電源プラグ |
サーモ スタット等 の試験 |
機器用 スイッチ、 雑音防止用 コンデンサ、 電動機進相用 コンデンサ、 電流ヒューズ、 耐トラッキング 差し込みプラグ |
|
試験申込書 | WORD | WORD | WORD | |||
型式の区分 | --- | WORD | --- | |||
工場調査票 (セクションB) 記入方法 |
日英文併記版WORD | 日英文併記版 WORD |
||||
日英文併記版PDF | 日英文併記版 |
|||||
登録申込書 | (試験完了時に送付) | (試験申込書と同じ) | WORD | (試験申込書と同じ) | ||
変更届 | WORD | WORD | WORD | |||
取消届 | WORD | WORD | WORD | |||
お知らせご捺印(又は署名)が不要となる書類一覧
ご捺印(又は署名)が不要となる書類は以下の通りです。
- 材料登録申込書
- 登録に係る変更届
- サーモスタット等試験依頼書
- サーモスタット等改善試験依頼書
- サーモスタット等登録申込書
- サーモスタット等登録事項変更届
更新日付:2024.09.11