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- PSC特定保守製品の「点検の手引」保管業務
消費生活用製品安全法の、「特定保守製品」の製造・輸入を行う事業者は、製品本体へ「点検期間」等の表示が必要となるほか、点検に必要となる「点検の手引」の保管を第三者機関に依頼する必要があります。
JETは、「特定保守製品」に係る「点検の手引」を第三者機関の立場で保管させていただくサービスを提供させていただいております。
特に、お預かりさせていただく「特定保守製品」について、S-JET認証を取得されている事業者様におかれましては、「点検の手引」に係る保管手数料の割引制度(当面の間は、無料とさせていただきます。)を適用させていただきますので、是非ご利用ください。
「点検の手引」の保管業務サービスの概要は以下のとおりです。
(1)保管サービスの対象
法的には、「特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者(法の義務者)」が対象となりますが、「ブランド」を持つ事業者(親会社等)からのお申し込みについても受け付けます。
また、電気用品に該当するものに限定せず、特定保守製品全般に係る「点検の手引」の保管を受け入れます。
(2)保管サービスの考え方
- 保管の単位は、モデル数に関係なく、「特定保守製品の品名毎に一式」とします。
- 保管期間
特定保守製品の品目毎(保管の単位毎)に、「初回の申込みから一定の年数(30年)の間の保管」とします。 - 保管方法
「点検の手引」は、「電子媒体(PDF等)」でのご提供をお願いします。なお、ご提供いただく際の記録媒体は、CD-ROM等のメディアとなりますが、その品質や保管方法によって寿命にばらつきがあり、中長期的に保管する媒体としての信頼性に問題があることから、ご提供を受けたCD-ROM等のメディアを保管するほか、JET内にバックアップ体制を整え、分散保管するものとします。 - 受付部門
JET東京事業所、横浜事業所及び関西事業所で受付を行います。
(3)費用
保管費用は、「点検の手引」の保管場所を30年間維持するために、初回にいただく「保管料」と、手引の差替えによる追加の事務手続き等を行うための「管理手数料」から構成するものとします。
保管手数料は、次の表のとおりです。
「点検の手引」保管手数料表 | |
---|---|
保管料 | 100,000円(初回のみ) |
管理手数料 | 20,000円(都度)(消費税別) |
なお、保管、管理の依頼時点で、当該「点検の手引」についてS-JET認証モデルが含まれている場合は、認証維持料でのサービスの一環として、当面の間、保管・管理手数料を割引くこととします。
(4)「点検の手引」の保管業務サービスの業務規程について
JETの「点検の手引」の保管業務サービスの業務規程は、こちらからご確認頂けます。
書類名 | ファイル形式 | |
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消費生活用製品安全法の特定保守製品に係る 「点検の手引」保管依頼書(様式1) |
WORD | |
消費生活用製品安全法の特定保守製品に係る 「点検の手引」変更依頼書(様式3) |
WORD | |
消費生活用製品安全法の特定保守製品に係る 「点検の手引」返還依頼書(様式4) |
WORD | |
消費生活用製品安全法の特定保守製品に係る 「点検の手引」連絡先変更届(様式5) |
WORD | |
消費生活用製品安全法の特定保守製品に係る 「点検の手引」譲渡・承継届出(様式6) |
WORD |
ご参考:法令との関係
「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」(平成20年3月28日経済産業省令第二十六号)の第13条第六号に、以下の規定がなされています。
六)点検に必要な手引の管理
特定製造事業者等は、前号の点検に必要な手引を、点検を委託する場合における委託先事業者及び第三者機関に対して送付し、及びその保管を依頼するものとする。
また、「特定保守製品」は、「経済産業省関係特定保守製品に関する省令」の別表第一に定められており、以下の製品が「特定保守製品」として示されています。
対象製品名(特定保守製品) | 電気用品名(参考) |
---|---|
半密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 | 関連する電気用品名なし |
開放燃焼式ガス瞬間湯沸器 | |
密閉燃焼式ガス瞬間湯沸器 | |
石油給湯器 | |
半密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま | |
密閉燃焼式ガスバーナー付ふろがま | |
石油ふろがま | |
ビルトイン式電気食器洗機 | 電気食器洗い機 |
密閉燃焼式石油温風暖房機 | 温風暖房機 |
浴室用電気乾燥機 | 電気乾燥機 |
更新日付:2021.08.02