指定高度管理医療機器等認証とは
JET医療機器認証室が提供する医療機器認証は、JISQ17021-1(ISO/IEC17021-1)及びJISQ17065(ISO/IEC17065)に基づくマネジメントシステムを採用した(医薬品医療機器等法)登録認証機関として、活動しています。
また、公平性の確保、力量の確保、責任、透明性、機密保持、苦情への対応を申請者への信頼確保として対応しております。
更に、医療機器認証と一貫してISO13485の認証審査を実施することが可能です。
適合性認証基準(JIS)に基づく試験の実施(依頼試験サービス)
お客様への利便性向上を図るため、適合性認証基準(JIS)に基づく試験の実施(依頼試験サービス)を行っております。
登録認証機関(JET)に認証申請いただく際、添付資料として「適合性認証基準(JIS)への適合性を証明する資料」をご提出いただく必要があります。
JETでは、従来から医薬品医療機器等法申請に基づく試験(EMC試験を含む)を実施し、承認申請等の資料としてご活用いただいている実績を踏まえ、登録認証機関(JET)への認証申請の際にご活用いただける「試験成績書」を発行する依頼試験サービスを行っております。
依頼試験の実施方法
- 持込試験
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JETの横浜事業所または関西事業所に医療機器を搬入いただき、試験を実施します。
- 出張試験
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JETへの搬入が困難な大型機器等、ご希望によりお申込者の製造現場等にJET職員がお伺いし、試験を実施します。
- 出張試験に際しては、事前に試験設備の確認が必要になります。
申込書ダウンロード・必要書類確認
見積関連
お見積りをされる方
申請関連
新規申請の方
一部変更申請の方
軽微変更、または認証整理される方
適合性調査の方
医療機器電子データ申請関連
認証申請の種類
- 新規
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- 新しい申請
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既認証品目の構造、原材料、成分及び分量、性能等に係る軽微でない変更の場合の申請
例:機器に使用されている電源等の最大定格値の大幅な変更
- 販売名の追加
- 一部変更
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医療機器の性能等の本質を損なわない(軽微変更届によることができるものを除く)認証事項の変更
例:構造、原材料、構成部品、性能等に係る軽微な変更
- 移行認証
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承認取得後に認証基準の発出により認証対象となった品目は、一部変更等の際に移行認証をする必要があります。
認証申請時に提出していただく書類
- 指定管理/高度管理医療機器製造販売申請書
指定管理/高度管理医療機器製造販売認証事項一部変更認証申請書 -
- 鑑(様式第64、65)、及び添付文書(案)(正副各1部)
- 添付資料(1部)
- 別添資料(1部)
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その他
製造販売業許可証(写し)、製造業登録証(写し)、基準適合証 など
- 申請の内容によっては、提出不要の資料もございます。
- 指定高度管理医療機器等適合性調査申請書(様式第67)(1部)
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- 鑑(様式第67)(正1部)
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以下の適合性調査申請に必要な添付資料(各1部)
- 実地調査
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対象施設の品質マニュアル、及び組織図
- 書面調査
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書類 製造販売業者 製造所 設計 組立 滅菌 保管 - QMS調査結果報告書
- ISO13485審査報告書及び認証書
- MDSAP審査報告書及び認証書
- 上記のいずれか
○ ○ ○ ○ ○ 製品標準書 - 新規申請の場合のみ
製造販売業者から逐条解説の内容に従った
日本語のものを提出してください。3章の様式 JET規定の様式に記入したものを提出してください。 - 上記報告書の調査又は審査実施日は、申請日から3年以内で、認証書は最新のものになります。
- 3章の様式は、製造販売業者用と選任製造販売業者用があります。
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提出書類の内容により、追加資料を必要とする場合があります。
例:滅菌バリデーション報告書など
以下の書類は、ご提出の際にご捺印またはご署名を省略いただけます。
- 令和2年12月25日、厚生労働省令第208号の様式及び次の様式
- 自己宣言書・宣誓書
- 補正書