指定高度管理医療機器等認証

指定高度管理医療機器等認証とは

JET医療機器認証室が提供する医療機器認証は、JISQ17021-1(ISO/IEC17021-1)及びJISQ17065(ISO/IEC17065)に基づくマネジメントシステムを採用した(医薬品医療機器等法)登録認証機関として、活動しています。
また、公平性の確保、力量の確保、責任、透明性、機密保持、苦情への対応を申請者への信頼確保として対応しております。
更に、医療機器認証と一貫してISO13485の認証審査を実施することが可能です。

適合性認証基準(JIS)に基づく試験の実施(依頼試験サービス)

お客様への利便性向上を図るため、適合性認証基準(JIS)に基づく試験の実施(依頼試験サービス)を行っております。

登録認証機関(JET)に認証申請いただく際、添付資料として「適合性認証基準(JIS)への適合性を証明する資料」をご提出いただく必要があります。
JETでは、従来から医薬品医療機器等法申請に基づく試験(EMC試験を含む)を実施し、承認申請等の資料としてご活用いただいている実績を踏まえ、登録認証機関(JET)への認証申請の際にご活用いただける「試験成績書」を発行する依頼試験サービスを行っております。

依頼試験の実施方法

持込試験

JETの横浜事業所または関西事業所に医療機器を搬入いただき、試験を実施します。

出張試験

JETへの搬入が困難な大型機器等、ご希望によりお申込者の製造現場等にJET職員がお伺いし、試験を実施します。

  • 出張試験に際しては、事前に試験設備の確認が必要になります。

申込書ダウンロード・必要書類確認

見積関連

お見積りをされる方

申請関連

新規申請の方
規則様式第64
製造販売認証申請書

正副各1部

鑑(様式第64)

正副各1部

必要な場合のみご提出願います。
添付資料

1部

別添資料

1部

その他

製造販売業許可証(写し)、製造業登録証(写し)、基準適合証 など

初めて申請される方のみご提出願います。
同意書
複数販売名申請の方
規則様式第64
製造販売認証申請書

正副各1部

鑑(様式第64)

正副各1部

販売名追加申請の方
規則様式第64
製造販売認証申請書

正副各1部

鑑(様式第64)

正副各1部

一部変更申請の方
規則様式第65
一部変更認証申請書
鑑(様式第65)

正副各1部

必要な場合のみご提出願います。
添付資料

1部

別添資料

1部

その他

製造販売業許可証(写し)、製造業登録証(写し)、基準適合証 など

軽微変更、または認証整理される方
規則様式第66
軽微変更届書
別紙様式
認証整理届書
必要な場合のみご提出願います。
その他

製造販売業許可証(写し)、製造業登録証(写し)、基準適合証 など

適合性調査の方
規則様式第67
適合性調査申請書
鑑(様式第67)

正1部

調査省略予定品目表
宣誓書
製造販売業者はこちらが必要です
QMS省令第3章要求事項対応の様式
選任製造販売業者はこちらが必要です
QMS省令第3章要求事項対応の様式
必要な場合のみご提出願います。
添付資料

1部

別添資料

1部

その他

製造販売業許可証(写し)、製造業者登録証/外国製造業者登録(写し)、基準適合証 など

医療機器電子データ申請関連

認証申請の種類

新規
  • 新しい申請
  • 既認証品目の構造、原材料、成分及び分量、性能等に係る軽微でない変更の場合の申請

    例:機器に使用されている電源等の最大定格値の大幅な変更

  • 販売名の追加
一部変更
医療機器の性能等の本質を損なわない(軽微変更届によることができるものを除く)認証事項の変更

例:構造、原材料、構成部品、性能等に係る軽微な変更

移行認証

承認取得後に認証基準の発出により認証対象となった品目は、一部変更等の際に移行認証をする必要があります。

認証申請時に提出していただく書類

指定管理/高度管理医療機器製造販売申請書
指定管理/高度管理医療機器製造販売認証事項一部変更認証申請書
  • 鑑(様式第64、65)、及び添付文書(案)(正副各1部)
  • 添付資料(1部)
  • 別添資料(1部)
  • その他

    製造販売業許可証(写し)、製造業登録証(写し)、基準適合証 など

    • 申請の内容によっては、提出不要の資料もございます。
指定高度管理医療機器等適合性調査申請書(様式第67)(1部)
  • 鑑(様式第67)(正1部)
  • 以下の適合性調査申請に必要な添付資料(各1部)

    実地調査

    対象施設の品質マニュアル、及び組織図

    書面調査
    書類 製造販売業者 製造所
    設計 組立 滅菌 保管
    • QMS調査結果報告書
    • ISO13485審査報告書及び認証書
    • MDSAP審査報告書及び認証書
    • 上記のいずれか
    製品標準書
    • 新規申請の場合のみ
    製造販売業者から逐条解説の内容に従った
    日本語のものを提出してください。
    3章の様式 JET規定の様式に記入したものを提出してください。
    • 上記報告書の調査又は審査実施日は、申請日から3年以内で、認証書は最新のものになります。
    • 3章の様式は、製造販売業者用と選任製造販売業者用があります。
    • 提出書類の内容により、追加資料を必要とする場合があります。

      例:滅菌バリデーション報告書など

ご捺印・署名が不要な書類

以下の書類は、ご提出の際にご捺印またはご署名を省略いただけます。

  • 令和2年12月25日、厚生労働省令第208号の様式及び次の様式
  • 自己宣言書・宣誓書
  • 補正書
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医療機器認証室
03-3466-6660
03-3466-6622

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