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電気用品安全法における海外事業者が行う輸入事業について
(特定輸入事業者への適合同等証明書又は適合同等証明書の副本の交付について)
更新日付:2025.09.25
電気用品安全法が改正され令和7年12月25日(施行)より電気用品に該当する製品を日本国内消費者に直接販売する海外事業者について、特定輸入事業者として、届出を可能とし、技術基準への適合義務等を義務付けることとなりました。
特定輸入事業者は、事業の開始の日から30日以内に必要事項を経済産業大臣に届け出る必要があります。届け出には国内管理人の選任など詳細が規定されています。
必要事項の詳細は「電気用品安全法 法令業務実施手順書Ver 6.0.0(2025年8月28日 経済産業省製品安全課)」などによりご確認願います。
これに伴い、特定輸入事業者は状況に応じて適合同等証明書又は適合同等証明書の副本を保有する必要があります。
特定輸入事業者が適合同等証明書又は適合同等証明書の副本の申込みを行う際は、弊所で定める所定の申込用紙の他に事業の届け出書類のコピー(受理証明書のコピー)を添付する必要がありますのでご留意願います。
令和7年12月25日施行に向けて円滑に対応するため令和7年9月25日より特定輸入事業者向けの申込を開始いたします。
なお、適合同等証明書の交付、適合同等証明書の副本の交付は令和7年12月25日以降となります。
<スケジュール概要>
- 令和7年9月25日
- 特定輸入事業者向けの適合同等証明書及び適合同証明書の副本の申込み受付開始
(申込みには事業の届け出書類のコピー(受理証明書)のコピーが必要) - 令和7年12月25日以降
- 特定輸入事業者向けの適合同等証明書及び適合同等証明書の副本を交付
<申込の種類(適合同等証明書又は適合同等証明書の副本の別)>
-
海外製造事業者自身が特定輸入事業者の場合
適合同等証明書が必要になります -
上記1以外の場合(海外製造事業者とは別の海外法人の場合)
適合同等証明書の副本が必要になります。