消費生活用製品安全法(PSC)とは
浴槽用温水循環器 適合性検査について
浴槽用温水循環器は、「家庭で使用されるジェット噴流バスや24時間風呂等で、循環させる水の最大流量が10ℓ/min以上のもの」が対象となり、消費生活用製品安全法により特別特定製品として規制されています。これらに該当する製品は、適合性検査に合格しなければ製造・販売を行うことができません。
JETは、消費生活用製品安全法に基づく登録検査機関として、浴槽用温水循環器に関する適合性検査を実施し、証明書を発行しております。また、S-JET認証やSGマーク制度との同時お申し込み(ワンストップ)にも対応しており、効率的な手続きが可能です。
SGマーク制度・S-JET認証とのワンストップ対応について
JETは、一般財団法人製品安全協会の委託検査機関として、SGマーク制度に基づく検査を、消費生活用製品安全法に基づく検査と同時にお申し込みいただくことが可能です。また、S-JET認証制度との連携も可能で、製品認証にかかる時間・コストの削減に貢献します。
SGマーク制度とのワンストップ対応
特定製品において、SGマーク制度をご活用いただくことで、以下のようなメリットがあります。
- 試験用サンプルの重複が不要となります
- 消費生活用製品安全法(PSC)と重複する試験・検査の一部を省略でき、時間と費用を削減できます
- SG認証基準(国が定める技術基準より高い安全性能基準)に基づく検査を通じて、法令に定める技術基準への適合性を確認することができます
- SGマーク制度の成績書は、消費生活用製品安全法において保管が義務付けられている検査記録の一部として活用可能です
- SGマーク制度に付随する被害者救済制度(損害賠償責任保険)は、国が定める損害賠償措置の基準に適合しています
S-JET認証とのワンストップ対応
電気用品安全法上の「浴槽用電気温水循環浄化器」にも対象となる製品については、S-JET認証を同時に取得することで、法令上の義務を併せて履行することができます。
S-JET認証を同時にご利用いただくメリットは以下のとおりです。
- サンプルの重複提出が不要となり、コストを抑えられます
- 製造工場に対する品質管理体制の確認を同時に実施できるため、効率的です
- S-JET認証を取得することで、製品が国の定める技術基準に適合していることを客観的にアピールできます
お申し込みについて
消費生活用製品安全法第12条(特別特定製品の適合性検査)に基づき、日本国内の製造事業者または輸入事業者は、浴槽用温水循環器について登録検査機関による適合性検査を受検し、証明書の交付を受け、これを保存することが義務付けられています。
適合性検査は以下の2点により構成されます。
- 製品が技術基準に適合しているかの確認
- 製造工場等の検査設備および品質管理に関する事項の確認
それぞれの確認は、適合性検査のお申し込みごとに実施いたします。
申込書ダウンロード・必要書類確認
JETへお申し込みいただく際には、以下の書類および試験品のご提出が必要となります。
内容をご確認のうえ、各種書類のご準備をお願いいたします。
お申し込みに際しては、以下をご確認ください。
第1号_現物(ロット)検査用
必須書類
申込み確認事項記載用
-
[PSC-RE-102]適合性検査申込に係る承諾事項
- 承諾事項をご確認のうえ、お申し込みください。承諾事項のご提出は不要です。
試験品の構造の概要、主要部分の材質、性能(電気的定格)など、「型式の区分の要素及び区分」が判断できる内容を記載するとともに、商品名、モデル名及び定格表示銘板等を記載願います。
試験品の写真・図面、構成部品一覧表、回路図、表示事項、取扱説明書、その他試験を実施するために必要な資料。
第2号_サンプル検査用
必須書類
申込み確認事項記載用
-
[PSC-RE-102]適合性検査申込に係る承諾事項
- 承諾事項をご確認のうえ、お申し込みください。承諾事項のご提出は不要です。
試験品の構造の概要、主要部分の材質、性能(電気的定格)など、「型式の区分の要素及び区分」が判断できる内容を記載するとともに、商品名、モデル名及び定格表示銘板等を記載願います。
試験品の写真・図面、構成部品一覧表、回路図、表示事項、取扱説明書、その他試験を実施するために必要な資料。
適合性検査証明書同等確認用
必須書類
申込み確認事項記載用
-
[PSC-RE-102]適合性検査申込に係る承諾事項
- 承諾事項をご確認のうえ、お申し込みください。承諾事項のご提出は不要です。
試験品の構造の概要、主要部分の材質、性能(電気的定格)など、「型式の区分の要素及び区分」が判断できる内容を記載するとともに、商品名、モデル名及び定格表示銘板等を記載願います。
試験品の写真・図面、構成部品一覧表、回路図、表示事項、取扱説明書、その他試験を実施するために必要な資料。
この承諾書とは、添付される適合性検査証明書の写しに記載された当該証明書の取得者から、お申込者(届出事業者)に対して、当該証明書の利用を承諾されていることを示す文書です。
電子申請システムにご登録頂くことにより、お客様が作成した各種試験申込書を、
サイト経由でJETに送信頂くことが可能です。ぜひご利用ください。