CMJ登録制度とは
CMJ登録制度(電気製品に使用される部品・材料登録制度)は、電気製品の認証を経済的かつ効率的に実施するため、製品に用いられる部品・材料を事前に登録する制度です。
この制度では、登録された部品・材料を複数の認証機関で活用できるため、各機関ごとに個別の試験を繰り返す必要がなく、認証にかかる手間や時間を大幅に削減することが可能となります。
本制度は、電気用品部品・材料認証協議会(CMJ)が運営しており、同協議会には関連する各工業会や学識経験者、認証機関などが参加しています。制度の詳細については、CMJパンフレットもあわせてご参照ください。
認証の意味
電気製品の認証に際しては、適用規格で試験を要求されている部品・材料も含め、製品試験を行うことになります。
しかし、部品・材料に対する試験には、破壊・燃焼・長時間試験などが含まれるため、製造事業者にとっては経済的な負担が大きくなり、認証機関においても認証書発行までの長期化を招く要因となります。
そのため、あらかじめ部品・材料の安全性を確認し、登録しておくことが、認証全体の効率性を高める上で重要な役割を果たします。電気製品を認証するには、電気用品安全法の技術基準、IEC規格等の安全規格を適用します。この適用される規格において、安全性を確認することが要求されているすべての部品・材料が、登録の対象となります。
メリット
CMJ登録制度を活用することで、製品に使用される部品・材料が認証機関によって事前に確認・登録されているため、製品認証の迅速化とコスト削減が可能になります。また、複数の認証機関で共通に使用できる登録情報を活用することで、重複試験の回避や業務の効率化が実現されます。
登録された部品・材料には「CMJマーク」を表示することができ、製品の信頼性や品質管理体制を明示する手段として、取引先やユーザーに対する信頼性の向上にもつながります。
「CMJマーク」の使用に関する管理要綱および清刷申込書
「CMJマーク」の使用に関する管理要綱および清刷申込書は、以下をご参照ください。マークは清刷りまたはメディアデータにて無償でご提供しております。マークの表示をご希望の方は、ぜひご活用ください。
- 「CMJマーク」管理要綱 「CMJマーク」使用のご案内
- 「CMJマーク」使用に係わる清刷申込書
CMJ登録対象品目のご紹介
CMJに登録可能な部品・材料は以下の通りです。
絶縁材料
試験項目の詳細
絶縁物の使用温度の上限値の確認試験
- (別表第三,2,(1),ロに規定。旧解釈別表第四~別表第八まで同じ。以下要約)
-
電気製品に使用される電気絶縁物や熱絶縁物はこれに接触又は近接した部分の「温度に十分に耐え」なければなりません。
この「温度に十分に耐え」るものと見なされる場合は以下のとおりです。
- その絶縁物が50℃ に達しない温度のもとで使用される場合
- 別表第十一「電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値」(以下「附属の表」と言います)の左欄に掲げる絶縁物が、その1に掲げる温度以下で使用される場合
- 附属の表の左欄の絶縁物が、その1の温度を超え、その2の温度以下で使用される場合であって、熱劣化推定温度(40,000時間に外挿したときの各特性が50%に低下したときの温度)の確認を受けた絶縁物でその温度又は、その温度以下で使用される場合
- その2の温度を超えて使用される場合及び附属の表に掲げられていない絶縁物であって、熱劣化推定温度(40,000時間に外挿したときの各特性が50%に低下したときの温度)の確認を受けた場合
(3)と(4)で規定する熱劣化推定温度の値が登録の対象となり、それぞれ暫定登録と本登録に区別されます。本登録では、指定試験機関で行われる確認試験の結果に基づいてその2の温度を超えた値での登録が可能です。一方でこの試験は終了するまで長期間を要するため、その期間の救済措置として依頼者側のデータを基に指定試験機関で若干の物理的・化学的測定を行い、原則としてその1の温度を超え、その2の温度以下の値で暫定的に登録(暫定登録)することが可能となっています。ただし、暫定登録はあくまで本登録が完了するまでの一時的措置であり、暫定登録のみで登録完了とすることはできません。
熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー試験
- (別表第三,2,(1),ロに規定。旧解釈別表第四~別表第八まで同じ。以下要約)
-
外かくの絶縁物、充電部を保持する絶縁物が熱可塑性プラッスチックの場合、次の試験に適合する絶縁物であれば耐熱性があると見なされます。
- 試験片を恒温槽内に入れ、その上に直径5mmの鋼球を20Nの加重で1時間加えた後、試験片を常温の水中で室温まで冷却した時の試験片にできたへこみ穴の直径が2mm(深さに換算すると0.209mm)になる温度(「ボールプレッシャー温度」と言います)から40℃ 減じた値が、この絶縁物の温度上昇値より高い場合。
0.1mmビカット軟化温度
- (別表第十二:J60065 オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器 7.2項 絶縁材料の耐熱性)
-
絶縁物の軟化温度は、50K/時間の熱割合でISO306 に規定した条件を以下のように変更して、試験品単体について試験を行いその値を求める。
- 貫通の深さは0.1mmとする
- 10N の押圧力を加え、次にダイヤルゲージをゼロに設定するか又は最初のゲージの値を記録する
外かく用合成樹脂材料の水平燃焼試験
- (別表第八,1(2)ユに規定)
-
製品の外郭に合成樹脂を使用する場合には、その外郭は難燃性を有するものを使用する必要があります。以下の場合、難燃性を有するものと見なされます。
- 完成品の外郭の外面9cm2以上の正方形の平面部分を水平面に対して約45゜に傾斜させた状態においてその中央部にノズルの内径0.5mmのガスバーナーの空気孔を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去ったとき、燃焼しないもの
- 電気用品に使用される外郭用合成樹脂材料の水平燃焼試験方法の確認をうけたもの
印刷回路用積層基板の垂直燃焼試験
印刷回路用積層板(プリント配線板)については、15Wを超える電力が供給されるもの等は難燃性であることが要求されます。以下の場合、難燃性を有するものとみなされます。
- 別表第八,1(10),ト,(ハ)に規定する垂直燃焼試験に適合する場合
- 印刷回路用積層板に使用される絶縁材料の垂直燃焼の確認を受けたもの
合成樹脂材料の垂直燃焼試験
フライバック変圧器を保持する部分(別表第八,1(10),ホ)は難燃性を有するものである必要があります。また、保安機構が無い電気機器用コンデンサ(洗濯機・冷蔵庫・冷凍庫等)の外側表面から50㎜以内の隣接する非金属部(別表第八,2(50)等)でも要求される場合があります。以下の試験を実施し、規定の基準以下であれば難燃性を有するものと取り扱われます。
- 試験条件
-
- 試験片
-
試験品から切り取った125±5mm、13±0.5mmの大きさのもの
(試験品から切り取ることが困難な場合、同等の材質の試験品) - バーナー
- 口径が9.5±0.5mm、長さが100±10mmのブンゼンバーナー
- 試験
- 試験片の長手方向を鉛直にして、その上端から6mm以内を支持具で保持し、試験片の下端から10mm下にバーナーの先端が位置するように配置し、試験片の下300mmに乾燥した厚さ約6mmの脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20mmの安定した青色炎を試験片下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、試験片の燃焼が消滅したときは、更に10秒間炎をあて取り去る行為を行う。
グローワイヤ燃焼性指数(GWFI)
- (JIS C 9335-1 30.2.3.1項)
-
通常動作で0.2Aを超える電流が流れる接続部を保持する絶縁物の部分、及びそのような接続部から3mm以内の距離にある絶縁物の部分は、IEC60695-2-12に従って850℃ 以上のグローワイヤ燃焼指数をもっていなければならない。試料の厚さは、該当部分より厚くてはならない。
- (旧解釈別表第四,6,(1),ヌ,(ロ))
- 要約:電源プラグは、栓刃間の絶縁材料のグローワイヤ燃焼性指数(GWFI)が750℃ 以上であること。
グローワイヤ着火温度(GWIT)
導電接続部を保持する材料及びその接続部から3mmの距離以内にある絶縁物に対し、IEC60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。
ただし、IEC60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が次のレベル以上の材料の部分には、グローワイヤ試験を行わない。
- 通常動作で0.2Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては、775℃
- その他の部分に対しては、675℃
ただし、試料の厚さは、該当部分より厚くてはならない。
IEC60695-2-11のグローワイヤ試験を行うときの温度は、次による。
- 通常動作で0.2Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては、750℃
- その他の部分に対しては、650℃
- スイッチの接点のような部品の接点は、接続部と考える
- グローワイヤの先端は、接続部の近傍の部分に当てる
- (旧解釈別表第四,6,(1),ヌ,(ロ))
- 要約:電源プラグは、栓刃間の絶縁材料のグローワイヤ着火温度(GWIT)が875℃ 以上であること。
耐トラッキング性(CTI) *電源プラグ用途に限る
- (旧解釈別表第四,6,(1),ヌ,(イ))
- 要約:電源プラグは、栓刃間の絶縁材料の耐トラッキング性(PTIまたはCTI)が400以上であること。
登録はカテゴリーとし、”JIS C60664-1 :2009 4.8.1.3項 材料グループ” を採用します。
| 材料グループ I | 600≦CTI |
|---|---|
| 材料グループ II | 400≦CTI<600 |
| 材料グループ IIIa | 175≦CTI<400 |
| 材料グループ IIIb | 100≦CTI<175 |
材料グループIまたはII(つまりCTI400以上)であれば、各種電源プラグに活用可能です。
なお、「グローワイヤ燃焼性指数(GWFI)」または「グローワイヤ着火温度(GWIT)」と同時に「耐トラッキング性(CTI)」 取得することにより、各種電源プラグの栓刃間に使用できる絶縁材料として活用可能となります。
例:グローワイヤ(GWFI850:登録番号H-0000)と耐トラッキング性(材料グループII:登録番号C-0000)取得
なお、この「耐トラッキング性(CTI)」に関しては、電源プラグ用途に使用される絶縁材料のみに限定して登録をしておりますので、ご注意ください。
部品
サーモスタット等の試験
- (別表第八 1,(3),ホ及びヘに規定。以下、要約)
- 電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的に開閉することにより温度を調節する構造の自動温度調節器、自動復帰形温度過昇防止装置及び自動スイッチは、技術上の基準に適合しなければなりません。
雑音防止用コンデンサ
電動機進相用コンデンサ
対象は電気機器用コンデンサ(エアコン、電気洗濯機、電気冷蔵庫・冷凍庫)となります。
- (別表第八2(50)等。以下、要約)
- JIS C 4908に規定する電気機器用コンデンサを使用するもの(エアコン、電気洗濯機、電気冷蔵庫・冷凍庫)は、保安装置内蔵コンデンサ、保安機構付きコンデンサ又はこれらと同等のものであること。
耐トラッキング差込みプラグ
対象は差込みプラグまたは延長コードセットの電源プラグとなります。
- (旧解釈別表第四6,(1),リ,(ニ)および旧解釈別表第四6,(1),ヌ)
-
- 耐トラッキング性
-
コンセントとの突き合わせ面に面するプラグの外面で、その栓刃(接地極を除く)に直接接する絶縁材料は、JIS C 2134に規定するPTIが400以上であること。
(PTI=保証トラッキング指数:5個の試験片が、50滴滴下の測定期間中にトラッキング破壊及び持続炎を発生させることなく耐えられる保証電圧をボルトで示した値。(必ずしも最高電圧ではない。)) - グローワイヤ
- 栓刃間(接地極を除く)を保持する絶縁材料は、JIS C 60695-2-11又は JIS C 60695-2-12に規定する試験温度、750℃又は850℃の試験に適合する又はJISC60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が775℃ 又は875℃ レベル以上の材料であること。
現在登録部品のない試験項目
- 機器用スイッチ
- 電流ヒューズ
申込書ダウンロード・必要書類確認
以下の申込書類をダウンロードのうえ、各事業所の受付窓口までご提出ください。
初めてお申し込みいただく場合には、当該製品を製造する工場の管理体制を記載した「セクションB」および契約書のご提出が必要となります。契約書につきましては、別途ご請求ください。
| 絶縁材料関連 | 部品関連 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 絶縁物の使用温度の上限値の確認試験 | ボールプレッシャー試験・0.1mmビカット軟化温度 | 水平燃焼・垂直燃焼・グローワイヤ |
耐トラッキング性(CTI) *電源プラグ用途に限る |
サーモスタット等の試験 | 機器用スイッチ・雑音防止用コンデンサ・電動機進相用コンデンサ・電流ヒューズ・ 耐トラッキング差し込みプラグ | |
| 試験申込書 | ||||||
| 型式の区分 | ||||||
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工場調査票 (セクションB) 記入方法PDF |
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| 登録申込書 | (試験完了時に送付) | (試験申込書と同じ) | (試験申込書と同じ) | |||
| 変更届 | ||||||
| 取消届 | ||||||
以下の書類は、ご提出の際にご捺印またはご署名を省略いただけます。
- 材料登録申込書
- 登録に係る変更届
- サーモスタット等試験依頼書
- サーモスタット等登録申込書
- サーモスタット等登録事項変更届