特定無線設備の認証(技適マーク)

特定無線設備の認証(技適マーク)とは

電波は人類にとって有限の資産であり、電波法の目的は「電波の公平且つ能率的な利用を確保することによつて、公共の福祉を増進すること」です。

通信その他の目的で、電波を発射するものは「無線局」となります。無線局の開設・運用には総務大臣の免許を受けてからの運用となり、免許申請の手続き(検査)が必要となります。

この手続きの簡素化のため、総務省令で定められた特定無線設備については、事前に電波法に基づく技術基準に適合している事の証明を受けた設備(技適マークが付されている設備)については免許手続きの検査の省略等の特例措置が受けられます。

これを技術基準適合証明制度と言います(詳細は「法的効果の概念図」をご参照ください)。

無線設備の証明・認証制度

特定無線設備を日本国内で使用・販売するためには、電波法に基づき、無線設備が技術基準に適合していることの証明・認証を受ける必要があります。一般的には、機器の外観に表示される「技適マーク」により、その適合性が確認されます。

JETでは、以下の2つの制度に基づき、無線設備の証明・認証業務を実施しています。

技術基準適合証明制度(技適)
技術基準適合証明制度は、特定無線設備について、これを無線局として設置する前の段階、工場や流通の段階において、原則として個々の無線設備ごとに試験を行って技術基準への適合性を判断し、適合しているときはこれを証明するものです。証明された無線設備には、登録証明機関により無線設備一台ごとに証明番号(技適マーク)が付与されます。
工事設計認証制度(認証)
工事設計認証制度は、特定無線設備が電波法に適合するものとして工事設計(設備が工事設計に合致することの確認の方法も含む)について認証する制度です。認証された工事設計に基づいて製造された無線設備には認証を取得した者が工事設計ごとに認証番号(技適マーク)を付すことになります。

技術基準適合証明(技適)と工事設計認証(認証)の違い

技術基準適合証明(技適)および工事設計認証(認証)の違いは以下の通りです。

技術基準適合証明(技適) 工事設計認証(認証)
特徴 少量生産の製品をすべて審査 大量生産の製品の設計方法及び製品を審査
金額 申請台数が多くなると割高に 生産台数が多くなると割安に
審査 試験品をすべてチェック 申請書類が多くなる

工事設計認証取得者に課される義務

工事設計認証を取得した者(認証取扱業者)には、以下の義務が課されます。

工事設計合致義務
検査記録保存義務(検査の日から10年間の保存が必要です)
  • 検査に係る工事設計認証番号
  • 検査を行った年月日及び場所
  • 検査を実施した責任者の氏名
  • 検査を行った特定無線設備の数量
  • 検査の方法
  • 検査の結果

法的効果の概念図

  • 水色の箇所の手続きが簡略化されます。
図:技術基準適合性証明・認証の法的効果の概念
※1 区分1
免許不要局:電波法第38条の2の2第1項第1号
特定小電力無線局、Wi-Fi、Bluetooth、BLE、Zigbee等
※2 区分2
特定無線局:電波法第38条の2の2第1項第2号
携帯電話、5G、LTE、WCDMA等
※3 区分3
その他:電波法第38条の2の2第1項第3号
基地局、ラジオブイ、構内無線等

認証取得の流れ

図:技術基準適合性証明・認証の法的効果の概念

よくあるご質問

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