電気用品安全法の概要
電気用品安全法は、電気用品の安全性を確保することを目的とし、日本国内で販売・製造・輸入される電気製品に対して技術基準への適合と表示を義務付けています。
電気用品安全法(PSE)とは
「電気用品安全法」は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的としております。(法第1条)
この法律の規制を受ける製品(「電気用品」といいます。)は、政令で定められた457品目であり、そのうち、構造又は使用方法等の使用状況により感電、火災等の危険や障害を発生する程度が重いものとして「特定電気用品」が116品目指定されております。(法第2条)
「電気用品」に該当する製品の製造又は輸入を行う事業者(以下、「届出事業者」という。)は、経済産業大臣に事業の開始の届け出を行う(法第3条)ほか、技術基準適合義務(法第8条)等のいくつかの義務を負い、これら義務を果たした事業者が自ら法に基づく手続きを行った証として、
や
の表示ができることになります。(法第10条)
また、法に基づく表示がなされていない電気用品は販売できない(法第27条)などの制限があるほか、法律に基づく手続きを行わない場合には罰則があるなど、「電気用品」に該当する製品については、適切な手続きを行うことが肝要となります。
規制対象製品とは
電気用品安全法において、以下のように規定されています。
- 一般用電気工作物(電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であって、政令で定めるもの
- 携帯発電機であって、政令で定めるもの
- 蓄電池であって、政令で定めるもの
具体的には、電気用品安全法施行令(政令)で定める457品目をポジティブリスト方式で指定しています。(電気用品安全法 第2条、施行令 別表第一、二 関係)
全ての電気用品リスト
電気用品の概念図
電気用品安全法手続きの流れ
(1)事業の届出(電安法第3~6条)
電安法施行令に指定された電気用品を製造または輸入しようとする場合、製造事業者または輸入事業者は、電安法第3条に基づき、『届出』が義務づけられています。
(2)技術基準適合義務(電安法第8条第1項)
届出事業者が製造又は輸入しようとする電気用品について、経済産業省令で定められた技術基準に適合しなければならないことが義務づけられています。JETは、技術基準への適合性を確認するための依頼試験をお受けしています。
(3)適合性検査(電安法第9条)
特定電気用品を製造又は輸入しようとする届出事業者は、上項の(2)で行った技術基準適合義務について、ダブルチェックを行うため、経済産業省で定める届出に係る型式の区分ごとに、経済産業大臣の登録を受けた国内または外国の登録検査機関の適合性検査を受け、交付された適合証明書を電気用品安全法施行令に定められた証明書の有効期間、保存する義務があります。JETは、全ての特定電気用品について、適合性検査を実施しております。
(4)検査等の義務(電安法第8条第2項)
届出事業者は、製造または輸入する電気用品が技術基準に適合しているかどうか検査し、その検査記録を作成・保存する義務があります。
(5)表示の義務
届出事業者が電気用品を販売するためには、前述のすべての義務を履行し、その電気用品に経済産業省令で定める方式による表示を付すことが必要です。
(6)販売の制限
電気用品を製造、輸入または販売する事業者は、(5)の所定の表示が付されているものでなければ、販売することはできません。
表示例
直流電源装置の場合の表示例
空気清浄機の場合の表示例
適合性検査(◇PSE)とは
電気用品安全法により規制される電気用品は、法令で定められた技術基準に適合していること(技術基準適合確認)が義務付けられています。
また、同法第9条(特定電気用品の適合性検査)では、特定電気用品について、型式の区分ごとに登録検査機関による適合性検査を受検し、証明書の交付および保存を行うことが規定されています。
適合性検査は以下の2つの確認から構成されます。
- 技術基準への適合性の確認(タイプテスト)
- 製造工場等における検査設備の確認
これらの確認は、適合性検査のお申し込みごとに実施いたします。
JETは、電気用品安全法に基づく登録検査機関として、電気用品の適合性検査を実施しておりますので、ぜひご利用ください。
1. 適合性検査の対象範囲
適合性検査の対象となる電気用品は、以下の通りです。
- 特殊な製品については、個別にご相談ください。
2. 試験実施事業所
試験は、以下の3事業所で実施しています。
| 試験品目 | 東京事業所 | 横浜事業所 | 関西事業所 |
|---|---|---|---|
| 絶縁電線類 | - | ○ | - |
| ヒューズ類 | ○ | - | △ |
| 配線器具類(開閉器類除く) | ○ | - | ○ |
| 開閉器類 | ○ | - | - |
| 小形単相変圧器類 | - | ○ | ○ |
| 電熱器具類 | - | ○ | ○ |
| 電動力応用機械器具類 | - | ○ | ○ |
| 電子応用機械器具類 | - | ○ | ○ |
| 交流用電気機械器具類 | △ | ○ | ○ |
| 携帯発電機 | ○ | - | - |
- 「△」は一部品目に限ります。
よくあるご質問
◇PSE申込書ダウンロード・必要書類確認
1. 適合性検査のお申し込みに必要な資料
国内製造事業者
-
適合性検査申込書
(署名又は捺印が必要となります。) -
申込書別紙
- 適合性検査申込書別紙
- 製造工場一覧表
- 送付先等確認用紙
-
委任状
(代行事業者を利用される場合のみご提出願います。)
(同時に複数のお申し込みがある場合、原本は1通とし、その他は省略可能です。)
(過去のお申し込み時に委任状を頂いている場合で、委任期間が合格発行まで対応可能であると判断できる場合は省略可能です。) -
適合性検査申込みに係る承諾事項
(この書類の添付は、不要です。承諾事項をご確認いただいた上で、適合性検査申込書をご提出ください。)
-
試験品の構造、材質及び性能の概要(本体写真、構成部品一覧表、回路図等)
(必要な情報の記載があれば、書式は制限しません。) - 特定電気用品の表示
-
特定検査設備調査準備のためのご質問
(初めてお申し込みされる事業者、又は過去に適合性検査の交付を受け、その証明書の有効期限が超えている場合など、設備確認が必要な場のみにご提出願います。)- ご参考: 設備確認の周期について
- 出張試験申込書(様式第七)
国内輸入事業者
-
適合性検査申込書
署名又は捺印が必要となります。 -
申込書別紙
- 適合性検査申込書別紙
-
適合性検査宣言書
(過去にご提出頂いている内容と変更がない場合は省略可能です。) - 製造工場一覧表
- 送付先等確認用紙
-
委任状
(代行事業者を利用される場合のみご提出願います。)
(同時に複数のお申し込みがある場合、原本は1通とし、その他は省略可能です。)
(過去のお申し込み時に委任状を頂いている場合で、委任期間が合格発行まで対応可能であると判断できる場合は省略可能です。) -
適合性検査申込みに係る承諾事項
(この書類の添付は、不要です。承諾事項をご確認いただいた上で、適合性検査申込書をご提出願います。)
-
試験品の構造、材質及び性能の概要(本体写真、構成部品一覧表、回路図等)
(必要な情報の記載があれば、書式は制限しません。) - 特定電気用品の表示
-
特定検査設備調査準備のためのご質問
(初めてお申し込みされる事業者、又は過去に適合性検査の交付を受け、その証明書の有効期限が超えている場合など、設備確認が必要な場合のみご提出願います。)- ご参考: 設備確認の周期について
- 出張試験申込書(様式第七)
海外製造事業者
以下をご確認のうえお申し込みください。
-
適合性検査申込書
(署名又は捺印が必要となります。) -
申込書別紙
- 適合性検査申込書別紙
- 製造工場一覧表
- 送付先等確認用紙
-
委任状 (代行事業者を利用される場合のみご提出願います。)
(同時に複数のお申し込みがある場合、原本は1通とし、その他は省略可能です。)
(過去のお申し込み時に委任状を頂いている場合で、委任期間が合格発行まで対応可能であると判断できる場合は省略可能です。) -
適合性検査申込みに係る承諾事項
(この書類の添付は、不要です。承諾事項をご確認いただいた上で、適合性検査申込書をご提出願います。)
-
試験品の構造、材質及び性能の概要(本体写真、構成部品一覧表、回路図等)
(必要な情報の記載があれば、書式は制限しません。) - 特定電気用品の表示
-
特定検査設備調査準備のためのご質問
(初めてお申し込みされる事業者、又は過去に適合性検査の交付を受け、その証明書の有効期限が超えている場合など、設備確認が必要な場合のみご提出願います。)- ご参考: 設備確認の周期について
- 出張試験申込書(様式第七)
2. 適合証明書の副本・追補のお申し込み
適合証明書の副本・追補のお申し込み
海外製造事業者の方は、以下をご確認のうえお申し込みください。
- 適合証明書又は適合同等証明書の副本申込書(様式第五)
-
別紙
- 送付先等確認用紙
(連絡先が申込責任者と異なる場合にご提出願います。) - 委任状
(代行事業者利用の場合のみご提出願います。)
- 送付先等確認用紙
- 適合証明書又は適合同等証明書の追補(変更)申込書(様式第六)
-
申込書別紙
- 適合証明書又は適合同等証明書の追補(変更)申込書別紙
- 送付先等確認用紙
(連絡先が申込責任者と異なる場合にご提出願います。) - 委任状
(代行事業者利用の場合のみご提出願います。)
クレジット決済
副本申込みでは、クレジット決済にも対応しています。
ご希望の場合は、申込書にチェックしてご提出ください。
- 申込み後、E-MAIL(business@jet.or.jp)よりクレジット決済案内を送信いたします
- 案内に従ってお手続きいただき、支払い完了後に副本の発行手続きを進めます
- 請求書の発行はございませんので、ご了承ください
- 対応可能なカードブランド
- VISA・MasterCard・JCB・American Express・Diners Club・DISCOVER・銀聯カード
- クレジット決済をご希望でない場合は、従来どおり請求書発行による対応も可能です。
- お申し込みにあたっては、以下も併せてご参照ください
-
- 適合証明書の期限を迎えるものの、継続申込については、有効期限の6ヶ月前から受付可能です。有効期限内に手続きが完了するようお早めにお申し込みをお願いします。
電子申請システムにご登録頂くことにより、お客様が作成した各種試験申込書を、
サイト経由でJETに送信頂くことが可能です。ぜひご利用ください。