JIS認証が初めての方へ

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JIS認証とは

JISマーク表示制度とは、産業標準化法に基づき、国に登録された登録認証機関から認証を受けた事業者(国内外の製造事業者、販売事業者、輸入事業者等)が、認証を受けた製品またはその包装等にJISマークを表示できる第三者認証制度です。

認証できる規格について

ご覧になりたい区分をクリックいただくと、JETが認証を行うことができるJIS製品規格が表示されます。

表中の「JETの試験対応状況」欄に「○」が記載されているJISについては、JETの試験設備で全ての試験が可能です。一方、「△」の記載があるJISについては、一部試験設備が不足しているため、製品試験の際にお申込者等の試験設備を利用させていただく場合がございます。詳細については、お問合せください。

ご覧になりたい区分をクリックしてください

規格番号 タイトル JETの試験対応状況
JISB2031 ねずみ鋳鉄弁 △
JISB2051 可鍛鋳鉄10Kねじ込み形弁 △
JISB2311 一般配管用鋼製突合せ溶接式管継手 △
JISB2312 配管用鋼製突合せ溶接式管継手 △
JISB2313 配管用鋼板製突合せ溶接式菅継手 △
JISB8314 浅井戸用電気井戸ポンプ △
JISB8318 深井戸用電気井戸ポンプ △
規格番号 タイトル JETの試験対応状況
JISC2254 電熱用マイカ板 ○
JISC2320 電気絶縁油 △
JISC2336 電気絶縁用ポリ塩化ビニル粘着テープ △
JISC2351 エナメル線用ワニス △
JISC2521 電気抵抗用銅ニッケル線、帯、条及び板 △
JISC2522 電気抵抗用銅マンガン線、棒及び板 △
JISC2532 一般電気抵抗用線、条及び板 △
JISC2805 銅線用圧着端子 △
JISC2806 銅線用裸圧着スリーブ △
JISC2807 絶縁被覆付閉端接続子 △
JISC2808 医用接地センターボディ及び医用接地端子 △
JISC3101 電気用硬銅線 ○
JISC3102 電気用軟銅線 ○
JISC3104 平角銅線 ○
JISC3301 ゴムコード ○
JISC3306 ビニルコード ○
JISC3307 600Vビニル絶縁電線 (IV) ○
JISC3312 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル ○
JISC3315 口出用ゴム絶縁電線 △
JISC3316 電気機器用ビニル絶縁電線 ○
JISC3317 600V二種ビニル絶縁電線 ○
JISC3323 600Vけい素ゴム絶縁電線 ○
JISC3327 600Vゴムキャブタイヤケーブル ○
JISC3340 屋外用ビニル絶縁電線 (OW) ○
JISC3341 引込用ビニル絶縁電線 (DV) ○
JISC3342 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV) ○
JISC3401 制御用ケーブル ○
JISC3404 溶接用ケーブル ○
JISC3408 エレベータ用ケーブル ○
JISC3502 テレビジョン受信用同軸ケーブル △
JISC3605 600Vポリエチレンケーブル ○
JISC3606 高圧架橋ポリエチレンケーブル ○
JISC3612 600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 ○
JISC3621 600V EPゴム絶縁ケーブル ○
JISC4901 低圧進相コンデンサ △
JISC4908 電気機器用コンデンサ △
JISC7501 一般照明用電球 △
JISC7503 鉄道用電球 △
JISC7523 家庭用小形電球 △
JISC7530 ボール電球 △
JISC7601 蛍光ランプ(一般照明用) △
JISC7603 蛍光ランプ用グロースタータ △
JISC7651 一般照明用電球形蛍光ランプ △
JISC8106 施設用LED照明器具・施設用蛍光灯器具 △
JISC8108 蛍光灯安定器 ○
JISC8112 LED卓上スタンド・蛍光灯卓上スタンド(勉学用・読書用) △
JISC8115 家庭用LED照明器具・家庭用蛍光灯器具 △
JISC8117 蛍光灯電子安定器 ○
JISC8201-2-1 低圧開閉装置及び制御装置-第2-1部:回路遮断器(配線用遮断器及びその他の遮断器) △
JISC8201-2-2 低圧開閉装置及び制御装置-第2-2部:漏電遮断器 △
JISC8201-3 低圧開閉装置及び制御装置-第3部:開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット △
JISC8211 住宅及び類似設備用配線用遮断器 △
JISC8221 住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置なし △
JISC8222 住宅及び類似設備用漏電遮断器-過電流保護装置付き △
JISC8303 配線用差込接続器 ○
JISC8304 屋内用小形スイッチ類 ○
JISC8305 鋼製電線管 ○
JISC8309 金属製可とう電線管 ○
JISC8314 配線用筒形ヒューズ ○
JISC8330 金属製電線管用の附属品 △
JISC8340 電線管用金属製ボックス及びボックスカバー △
JISC8350 金属製可とう電線管用附属品 ○
JISC8358 電気器具用差込接続器 ○
JISC8366 ライティングダクト ○
JISC8369 光電式自動点滅器 ○
JISC8380 ケーブル保護用合成樹脂皮覆銅管 ○
JISC8411 合成樹脂製可とう電線管 ○
JISC8412 合成樹脂製可とう電線管用附属品 ○
JISC8425 屋内配線用合成樹脂線ぴ(樋) ○
JISC8430 硬質塩化ビニル電線管 ○
JISC8432 硬質塩化ビニル電線管用附属品 ○
JISC8435 合成樹脂製ボックス及びボックスカバー ○
JISC9108 電気掃除機 △
JISC9209 電気こたつ類 △
JISC9210 電気毛布 ○
JISC9212 電気がま及び電気ジャー △
JISC9250 電子レンジ ○
JISC9300-11 アーク溶接装置-第11部:溶接棒ホルダ △
JISC9300-12 アーク溶接装置-第12部:溶接ケーブルジョイント △
JISC9502 自転車用灯火装置 △
JISC9603 換気扇 △
JISC9606 電気洗濯機 △
JISC9607 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 △
JISC9608 回転ドラム式電気衣類乾燥機 △
JISC9612 ルームエアコンディショナ ○
JISC9613 ヘヤドライヤ △
JISC9614 電気かみそり △
JISC9711 屋内配線用電線接続用工具 △
規格番号 タイトル JETの試験対応状況
JISG3459 配管用ステンレス鋼管 △
JISG3460 低温配管用鋼管 △
JISG3463 ボイラ・熱交換器用ステンレス鋼管 △
規格番号 タイトル JETの試験対応状況
JISK6723 軟質ポリ塩化ビニルコンパウンド △
JISK6739 排水用硬質ポリ塩化ビニル管継手 △
JISK6741 硬質ポリ塩化ビニル管 △
JISK6742 水道用硬質ポリ塩化ビニル管 △
JISK6743 水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手 △
JISK6761 一般用ポリエチレン管 △
JISK6762 水道用ポリエチレン二層管 △
JISK6769 架橋ポリエチレン管 △
JISK6770 架橋ポリエチレン管継手 △
JISK6776 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管 △
JISK6777 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管継手 △
JISK6778 ポリブテン管 △
JISK6779 ポリブテン管継手 △
JISK6787 水道用架橋ポリエチレン管 △
JISK6788 水道用架橋ポリエチレン管継手 △
JISK6912 熱硬化性樹脂積層板 △
JISK9797 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル三層管 △
JISK9798 リサイクル硬質ポリ塩化ビニル発泡三層管 △
規格番号 タイトル JETの試験対応状況
JIST1021 医用差込接続器 △
JIST9201 手動車いす △
JIST9203 電動車いす △
JIST9208 ハンドル形電動車いす △
JIST9254 在宅用電動介護用ベッド △

認証手続きの流れ

事前相談

認証申込前に、以下の内容について事前にご相談させていただきます。

お申込内容の確認

認証対象JIS(認証区分)、認証希望製品(モデル)の概要、認証対象工場、認証希望日等について確認いたします。

概算見積の作成

お申込内容確認後、別表2の「JIS認証手数料表」に基づき、概算見積を作成しご提示いたします。

認証手続きの流れ

1.認証申込

所定の「JIS認証申込書」関係書類(様式第1、様式第1(別紙1~3))をご提出いただき、製品試験を実施するモデルの確定および試験サンプルの抜き取り個数を確認したうえで、全ての書類が整った時点で正式受理となります。
正式受理後、概ね3か月以内に処理を行います。(ただし、工場調査や製品試験で是正・改善が発生した場合は、さらに期間を要する場合があります。)

契約の締結

JETで初めてJIS認証をお申し込みいただく際には、認証製品に関する認証マーク等の使用許諾契約を締結させていただきます。
お申込時に「JIS認証契約書(PCM-62-03)」を2部ご用意のうえ、記名捺印してご提出ください。契約書はJETにてご用意しております。
なお、本契約は初回締結後、以降は1年毎の自動更新となります。

2.サンプリング

申込受付後、対象製品を製造している工場(複数工場がある場合は全工場)に赴き、製品試験用のサンプリングを行います。通常は初回工場調査と併せて実施します。

3.製品試験

サンプリングした製品について、JISへの適合性を確認します。
これは、製造工場で継続的に製造される製品が「JISの要求事項に適合しているか」を確認するものです。

なお、JETで実施できない試験項目がある場合には、お申込者等の試験設備を使用するか、製造工場等での立会試験結果を評価・活用する場合があり、その際には、JETによる試験設備等の確認等が必要となります。

4.初回工場調査

初回工場調査の目的は、当該工場が「JISの要求事項に適合し、継続的に認証対象製品を製造できる能力を有していること」を確認することです。

「製造工場の品質管理実施状況を説明した書面」(JIS認証工場調査票 セクションB(様式J2))の内容に基づき事前書類評価を行い、その後、書類に基づいた工場調査を実施します。

調査では、以下について評価します。

  • 製造設備
  • 検査設備
  • 検査方法
  • 社内規格の整備
  • 原材料の管理
  • 製造工程の管理
  • 製造設備の管理
  • 検査設備の管理
  • 外注管理
  • 苦情処理
  • 記録の管理
  • 実地検証について調査

また、評価のためには、原則6か月以上、もしくは同等と認められる期間、安定的に製品を継続製造している実績が必要となります。

5.認証登録

初回工場調査および製品試験の結果が、省令に基づく基準ならびにJISに適合している場合、JIS認証書(様式第5)を発行します。

6.JIS認証マーク等の表示

認証を取得後、認証マーク等を付して製造・出荷することが可能となります。

JIS認証の体系図

認証リスト

申込書ダウンロード・必要書類確認

お申込から認証及び認証維持に係る各種手続きの詳細につきましては、こちらをご参照ください。

以下の所定の様式(申込書類)に必要事項をご記入ください。申込単位は、JIS規格番号ごととなりますが、種類ごと、工場ごとなど、さらに細分化して申し込むこともできます。

JIS認証取得後、新たに製品を追加する場合や、変更が生じた場合は、JETへの手続きが必要です。
詳細は以下をご確認ください。

認証申込
様式第1
JIS認証申込書
様式第1(別紙1)
認証マーク等表示方法
様式第1(別紙2)
確認事項
様式第1(別紙3)
送付先等確認用紙
様式J1
JIS認証工場調査票セクションB
PCM-62-03
JIS認証契約書

2部提出願います。

お問合せ・お見積り依頼はこちらから
ビジネス推進部 カスタマーサービスセンター
03-3466-9203

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