高周波利用設備に関する制度

高周波利用設備とは

電波法においては、電線路に10kHz以上の高周波電流を通ずる電信・電話・その他の通信設備、および10kHz以上の高周波電流を使用する工業用加熱設備や医療用設備などの各種設備について、原則として個別に設置許可を受けることが定められています。

これは、高周波電流を利用することにより、設備から電波が放射されるため、放送や無線通信に対する妨害の可能性があるためです。そのため、高周波利用設備は電波法に基づき規制の対象となっています。

JETでは、これら高周波利用設備の測定を実施することができます。

設置許可不要設備

一部の高周波利用設備については、無線通信等への影響が軽微であると判断され、個別の設置許可を不要とする例外が認められています。これらの設備は、以下のように分類されます。

一定の技術的要件を満たす設備
  • ケーブル搬送設備
  • 平衡二線式裸線搬送設備
  • 電力線搬送通信設備であって受信のみを目的とするもの
  • 誘導式通信設備であって線路からλ/2πの距離における電界強度が15μV/m以下のもの
  • 誘導式読み書き通信設備であって3m距離での電界強度が500μV/m以下のもの
  • 通信設備以外の高周波利用設備であって高周波エネルギが50W以下のもの
型式指定を受けた設備
  • 誘導式読み書き通信設備
  • 搬送式インターホン
  • 一般搬送式デジタル伝送装置
  • 特別搬送式デジタル伝送装置
  • 広帯域電力線搬送通信設備
  • 超音波洗浄機
  • 超音波加工機
  • 超音波ウェルダー
  • 電磁誘導加熱を利用した文書複写印刷機械
  • 無電極放電ランプ
型式確認を行った設備

製造事業者等が、あらかじめ機器の型式について技術的条件に適合していることを自ら行い、総務大臣に届け出た設備についても、設置許可は不要とされています。代表的な例として以下が挙げられます。

  • 電子レンジ
  • 電磁誘導加熱式調理器

試験の詳細、試験後の手続きについては、JETまでお気軽にお問合せください。

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国内、海外における法律・規定の解釈、テストレポートのチェック、技術的な内容を含む製品の法規適合への相談、申請書類一式又はテクニカルドキュメント(TD)のチェックなどを確認いたします。

  • 技術相談では、JIS Q 17065(ISO/IEC17065)(適合性評価-製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項)の3.2項(コンサルティング)に該当する相談事項は含みません。
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