微弱無線局とは
微弱無線局とは、総務省令により定められた、発射する電波が極めて微弱な無線局を指します。この種の無線設備は、電波の強さ(電界強度)が、無線設備から3メートル離れた地点で測定した際に、総務省が定める基準値よりも低い場合、無線局としての免許を受ける必要がありません。
なお、微弱無線局としての適合性を確認するためには、測定結果(成績書等)の記録を保有しておく必要があります。
試験方法はEMC(電磁両立性)測定とは異なる手法が用いられる点にもご注意ください。
ELPマーク制度の意義
法令としては微弱無線局に適合することの証拠(試験成績書等)を保有することで満たされますが、微弱無線設備の健全な普及を目的として、「ELPマーク制度」が設けられています。この制度は、全国自動車用品工業会(JAAMA)技術委員会および電波環境協議会(EMCC)が定めた「微弱無線設備登録規定」に基づき運用されており、製品が電波法の要件を満たしていることを証明する仕組みです。
ELPマークは、総務省が規定する「電波法施行規則第6条第1項第1号」に定める、免許不要無線局の用途、電波の型式、周波数に適合していることを、指定試験場における試験によって確認したうえで、審査を経て付与されます。
一般消費者にとっては、ELPマークが付された製品を見ることで、当該製品が電波法の微弱無線局に適合していることを容易に確認できるという安心感を得ることができます。
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