微弱無線局(ELPマーク登録制度)

微弱無線局とは

微弱無線局とは、総務省令により定められた、発射する電波が極めて微弱な無線局を指します。この種の無線設備は、電波の強さ(電界強度)が、無線設備から3メートル離れた地点で測定した際に、総務省が定める基準値よりも低い場合、無線局としての免許を受ける必要がありません。

なお、微弱無線局としての適合性を確認するためには、測定結果(成績書等)の記録を保有しておく必要があります。

試験方法はEMC(電磁両立性)測定とは異なる手法が用いられる点にもご注意ください。

電界強度(電波の強さ)

ELPマーク制度の意義

法令としては微弱無線局に適合することの証拠(試験成績書等)を保有することで満たされますが、微弱無線設備の健全な普及を目的として、「ELPマーク制度」が設けられています。この制度は、全国自動車用品工業会(JAAMA)技術委員会および電波環境協議会(EMCC)が定めた「微弱無線設備登録規定」に基づき運用されており、製品が電波法の要件を満たしていることを証明する仕組みです。

ELPマークは、総務省が規定する「電波法施行規則第6条第1項第1号」に定める、免許不要無線局の用途、電波の型式、周波数に適合していることを、指定試験場における試験によって確認したうえで、審査を経て付与されます。

一般消費者にとっては、ELPマークが付された製品を見ることで、当該製品が電波法の微弱無線局に適合していることを容易に確認できるという安心感を得ることができます。

よくあるご質問

申込書ダウンロード・必要書類確認

必須書類

無線設備評価手続申込書

JET受付用紙です。

以下様式はお申し込み受付後に送付いたします。

申込設備の概要

無線設備の概要を記したものです。

その他[所定の書式はありません]

審査の過程で参考となる資料です。

テストモード実装品に必要な機能

申込書類作成支援・技術相談サービス

初めて電波法に携わる方や、輸入事業者・開発者の皆さま向けに、JETでは以下のサポートもご提供しています。

申込書類作成支援サービス

申込書や技術資料など、電波法に必要な書類作成を支援する(雛形をお作りする)サービスです。法律や申請義務に関する基本的な説明もあわせて行います。はじめて電波法に携わる方、輸入事業者の方、開発者の方でご多忙の方、にご利用いただいております。(原則として書類審査開始前のサービスとなりますのでご注意ください。)

技術相談

国内、海外における法律・規定の解釈、テストレポートのチェック、技術的な内容を含む製品の法規適合への相談、申請書類一式又はテクニカルドキュメント(TD)のチェックなどを確認いたします。

  • 技術相談では、JIS Q 17065(ISO/IEC17065)(適合性評価-製品,プロセス及びサービスの認証を行う機関に対する要求事項)の3.2項(コンサルティング)に該当する相談事項は含みません。
無線設備評価手続申込書

JET受付用紙です。

お問合せ・お見積り依頼はこちらから
無線機器試験センター
03-3466-5226

お問合せ・お見積り

JETは各種のサービスによって皆様の事業をサポートいたします。

お問合せはこちら

苦情及び異議申し立てはこちら

お申し込み