JET部品認証サービスが初めての方へ

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認証の意味

部品認証マークは、部品の製造における事業者の安全対策や品質管理の取組みに加え、JETによる第三者としての規格適合確認を経たことを示す証となります。これにより、対象部品が客観的かつ公正に評価されたものであることが証明されます。

登録にあたっては、設計仕様、構造仕様、製造方法、使用方法等を技術的見地から総合的に判断し、安全性確保の観点で共通性のある部品群を1つの認証単位(シリーズ)として取り扱います。このシリーズの分類は、JETとお客様との協議により決定いたします。

また、登録に際しては、CB証明書付きの成績書、他認証機関による成績書、自社試験結果などのデータを活用いただけます。ご提供いただいた試験データや、お客様の試験設備を活用することで、登録に必要な試験を円滑に進めることができます。

メリット

部品認証をご活用いただくことにより、JETが製造事業者の安全対策や品質保証体制を支援することで、製品全体の信頼性が向上します。認証マークを表示した部品は、第三者機関であるJETによる評価を受けていることが一目でわかるため、部品を購入される事業者やユーザーからの信頼獲得にもつながります。

また、S-JET認証を取得される製品に登録部品を組み込むことで、試験の一部が省略できるなど、製品認証全体の効率化にも貢献します。

認証の対象範囲について

認証の対象は、電気製品等に組み込まれる部品・材料・付属品などであり、電気用品安全法において「特定電気用品」に該当しないものを対象としています。

主な対象部品・材料

具体的には、電気機器に内蔵され使用される以下のような部品類が対象となります。

  • スイッチ
  • 安定器
  • 変圧器
  • 電動機
  • コンプレッサー
  • 電磁リレー
  • キャパシター
  • リチウムイオン蓄電池(単電池を含む)
  • 上記のうち、電気用品安全法の対象に該当する次の部品類(電線、ヒューズ類、スイッチ類開閉器、安定器変圧器類、電動機類、リチウムイオン蓄電池を含む)は、従来通り「製品」として扱い、《S-JET認証》の対象となります。

太陽電池モジュール用部品

太陽電池モジュールに使用される特定の部品についても、本制度の認証対象となります。具体的には、以下の部品が該当します。

  • 太陽電池モジュール用バックシート
  • 太陽電池モジュール用端子箱
  • 太陽電池モジュール用DCコネクタ

あらかじめ部材単位で必要な試験を実施し認証を受けていただきますと、本来行うべき試験の一部を省略することができます。

  • 太陽電池発電設備に使用される「直流1500Vケーブル」および「低圧ケーブル」については、JET基準に基づく「製品」として扱われ、《S-JET認証》の対象となります。

低圧蓄電システム用電池部品

JIS C 4412シリーズに基づく低圧蓄電システムに使用される電池部品も、本制度の対象に含まれます。具体的には、以下の構成部品が認証対象です。

  • 単電池
  • 電池モジュール
  • 電池パック
  • 電池システム

本制度は、製品の信頼性向上や安全性の確保を目的とし、最終製品に組み込まれる前の部品段階において、第三者認証を通じた品質証明を可能とするものです。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

認証の方式について

認証の方式は、以下の2種類をご用意しています。

部品メーカー登録方式
部品を製造・販売する事業者を対象とし、登録された部品は、どの製品に使用されても登録条件の範囲内で試験結果を活用可能です。
セットメーカー登録方式
S-JET認証を取得している事業者を対象とし、S-JET認証を取得しようとする製品に組み込まれる部品のみを登録対象とします。この方式により登録された情報は、登録を受けた会社の製品に登録部品が組み込まれたときのみ、製品試験時に登録された条件の範囲内で活用されます。

認証後のフォローアップ

認証後のフォローアップは、以下の対応を実施いたします。

定期工場調査(年1回)
適用規格に沿った製造体制の継続性を確認します。
臨時工場調査
不適合や事故発生時など、必要に応じて実施します。
抜取試験
登録の継続に必要な品質確認試験を行います。
設計変更試験
仕様変更や基準変更の影響部分について、再試験を実施します。

登録部品に関する変更や取消を行う際には、所定の書類をご提出いただき、必要事項を記載のうえ手続きをお願いいたします。認証にかかる費用は、試験料、工場調査料、登録料および登録維持料を基本とし、詳細についてはお見積りをご提示いたします。

このように、JET部品認証は、製品の品質確保を効率化するとともに、信頼性の高い製品づくりに貢献する制度です。詳しい手続き等については、お気軽にお問合せください。

部品登録におけるシリーズの考え方

部品認証においては、同一のシリーズとして登録を行うかどうかの判断が必要となります。この判断は、シリーズ内に含まれる各部品が、性能に大きく影響を与える構造や使用材料などの要素において、実質的な差異がないことを前提としています。

この「同一シリーズ」の判定には、部品設計時における技術的な視点も重要な要素となるため、個別の部品について詳細な確認を行いながら、最終的にはお客様と個別にご相談のうえで決定いたします。

以下は代表的な部品ごとのシリーズの考え方についての例です。

キャパシター
基本的考え方
同一シリーズとは考えにくいもの
  • 構造(形態、誘電体の材料など)が異なるもの
  • 使用環境、定格電圧などの用途が異なるもの(雑音防止用、電動機用、絶縁用など)
  • その他
同一シリーズと考えられるもの
  • 静電容量の違い
  • 端子、端末などの接続方式や形状の違い
電動機始動用キャパシター(電解コンデンサー)の例
一般的には、このキャパシターは円柱形をしており、上記1.1の条件(構造及び用途が同一)に適合するときは、1つのシリーズとしてまとめても特に問題はないと考えられます。ただし、形状が異なる(例えば、四角柱) ときは、製造する条件等が異なる可能性がありますので、異なるシリーズとする必要があると考えられます。
電動機
基本的考え方
同一シリーズとは考えにくいもの
  • 絶縁材料、構造材質、絶縁階級などが異なるもの
  • 入力が異なるもの(親、入力電圧など)
  • 用途、目的が異なるもの
  • その他
同一シリーズと考えられるもの
  • 出力の違い
  • 端子、端末などの接続方式や形状の違い
ファンモーター(コンデンサー誘導電動機)の例
形状が同一(出力の違いによる場合は相似形)であり、上記1.1の条件に合致するものは、1つのシリーズとして考えられます。
スイッチ
基本的考え方
同一シリーズとは考えにくいもの
  • 構造・材質が異なるもの
  • 用途が異なるもの(負荷、電源の種類など)
  • 接点が異なるもの(極、材料など)
  • 開閉機構の方式が異なるもの
  • その他
同一シリーズと考えられるもの
  • 定格電流の違い
  • 端子、端末などの接続方式や形状の違い
  • 取り付け部(取り付け具など)の違い
タンブラースイッチの例
形状が同一(定格の違いによる場合は相似形)であり、上記1.1の条件(構造、用途、接点及び開閉機構の方式が同一)に合致するときは、1つのシリーズとして考えられます。
電流ヒューズ(電気用品安全法対象外のもの)
基本的考え方
同一シリーズとは考えにくいもの
  • 種類の違い
  • 用途、目的が異なる物
  • 可溶体、筒、充てん材等の材質が異なるもの
  • その他
同一シリーズと考えられるもの
  • 定格電圧、定格電流の違い
リチウムイオン電池
基本的考え方
同一シリーズとは考えにくいもの
  • 形状や電池原理が異なるもの
  • 用途が異なるもの
同一シリーズと考えられるもの
  • 電池サイズの違い
  • 定格容量の違い
単電池の例
形状が同一(例:ラミネートタイプ)で、上記1.2に合致するものは、1つのシリーズとして考えられます。
電池システムの例
電池システムを構成する単電池が2.を満たすものは、1つのシリーズとして考えられます。

公表および情報提供について

なお、部品メーカー登録方式による登録部品については、JETホームページ等にて品名や型番を公表いたします。

登録リスト

お申し込みについて

お申し込み方法

所定の申込様式に必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。複数モデルを同一シリーズとしてまとめて1通の認証書に登録する場合には、一括してお申し込み頂くことが可能です。また、すでに認証された製品と同一シリーズの製品について、後からそのシリーズに追加登録することもできます。

お申し込み内容の確認

ご提出いただいた「部品登録申込書」の内容を確認後、「申込内容調査書」をお送りします。内容に誤りがないことをご確認いただき、調査書に記載の必要書類やサンプル等をご送付ください。

初回工場調査について

初めてお申し込みいただく場合や、製造工場の追加・移転がある場合には、初回工場調査を実施いたします。この調査では、対象工場が適用規格に適合する部品を継続的に製造可能な体制にあるかどうかを確認します。

申込書ダウンロード・必要書類確認

必須書類

JET認証契約書 [2部]

お申し込みの際に、担当窓口へご請求ください。

部品登録申込書一式

部品登録申込書一式にて1~3の様式をダウンロードしてください。

  1. 部品登録申込書 {様式第1}
  2. 製造工場または事業場の名称および所在地一覧表 {別紙1}
  3. 添付書類:
    1. 技術仕様申告書 {添付書類1}
    2. 委任状 {添付書類2}
      (ご契約者の代理人によるお申込等を行う場合にご提出願います。)
    3. 登録申込補足書および確認事項 {添付書類3}
    4. 品質管理に関する説明書 {添付書類4}
    5. 委託生産または輸入に関する契約説明書 {添付書類5}
      (追加するモデルが新たな委託生産又は輸入契約をされる場合のみご提出願います。)
    6. 出張試験申込書 {添付書類7}
      (出張試験をご希望される場合のみご提出願います。)
技術情報 [書式は定めておりません]

お申し込み頂く部品等の詳細な情報(図面、部品表など)をご提出願います。

JET工場調査票(セクションB)
ご捺印・署名が不要な書類

以下の書類は、ご提出の際にご捺印またはご署名を省略いただけます。

  • 部品登録申込書
  • 登録に係る変更届
お問合せ・お見積り依頼はこちらから
ビジネス推進部 カスタマーサービスセンター
03-3466-9203
苦情及び異議申し立てについて
JET部品認証サービスについて、ご不満等がございましたら書面にてご提出願います。
JETにより回答された苦情処理に対してなお不服がある場合には、不服の内容を書面にてご提出していただければ、 異議申し立てとして、対応させていただきます。

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