給水器具等認証サービスが初めての方へ
認証の意味
給水器具認証マークは、製造事業者等による自主的な安全確保に加えて、JETによる性能基準適合の確認を受けた証です。これにより、製品の性能基準への適合性が、客観的かつ公正に証明されていることを示すものとなります。
メリット
給水器具認証(例:JWWA認証、指定給水装置等)を法律で義務付けられていない製品についても、あえて認証を取得する企業が多いのには、以下のような明確なメリットがあります
- 市場での信頼性向上
- 給水器具認証は、水道水に触れる部品の安全性や耐久性を第三者が検証した証明です。これにより、消費者や事業者に「安心して使える製品」としての信頼を得られます。
- 自治体や設計者からの採用要件に対応
- 多くの地方自治体や建築設備設計者が、認証製品を使用条件としているケースがあります。認証を取得していないと、採用や設置が見送られる可能性があるため、市場への参入・拡大のためにも取得が有利です。
- 製品品質のアピール材料になる
- 認証取得の過程では、厳しい材質試験・機能試験に合格する必要があるため、それ自体が「高品質・高性能」の証しとして営業・販売活動で活用できます。
認証の対象製品
認証対象となる製品は、以下のとおりです。
- 給水管類、継手類、バルブ類、水栓類
- 給湯器類、冷水器類および電気機器類などの給水用具
- 上記を組み合わせたユニット製品
適用規格と確認項目
適用される性能基準は、水道法第16条に基づく「給水装置の構造及び材質の基準に関する省令」に定められた内容です。具体的には、以下の7項目に関して試験を行い、性能基準への適合性を確認いたします。
適用規格と確認項目
| 性能基準 | 対象製品 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 耐圧性能 | 全ての給水管・全ての給水用具(ただし、最終の止水機構の流出側に設置される給水用具(大気圧バキュームブレーカ、シャワーヘット等)及び止水機構を有する器具であって、器具の流出側が大気に開口されている部分(例えば、水栓のカラン部分)を除く。) | |
| 2 | 浸出性能 | 飲用に供する水が接触する可能性のある給水管及び給水用具 | |
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| 3 | 水撃限界性能 | 水撃作用を生じるおそれのある給水用具(水撃発生防止仕様の給水用具) | |
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| 4 | 逆流防止性能 | 逆止弁、減圧式逆流防止器及び逆流防止装置を内部に備えた給水用具 | |
| 5 | 負圧破壊性能 |
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| 6 | 耐寒性能 |
寒冷地仕様の給水用具 | |
| 7 | 耐久性能 |
減圧弁、逃し弁、逆止弁、空気弁及び電磁弁(ただし、耐寒性能が求められるものを除く) | |
- 浄水器単独で製造・販売され、消費者が取り付けを行うもの(蛇口直結型及び据え置き型)は、該当しません。
- 内部に吐水口空間を有する給水用具については、吐水口以降の部分も含めた給水用具全体を一体として評価を原則としますが、自動販売機や製氷機については、水道水として飲用されることはなく、通常、営業用として使用されており吐水口以降については食品衛生法に基づく規制も行われていること等から、従来どおり給水管との接続口から給水用具内の水受け部への吐水口までの間の部分について評価を行います。
- 上記以外の機能については、本認証の確認および認証対象には含まれておりません。
認証の方法について
給水器具認証サービスでは、事業者様の製造形態に応じて、以下の2つの認証方式をご用意しております。
- 自社検査方式
-
本方式は、以下の2つの要素から構成されます。
安定した管理体制のもとで、同一製品を継続的に製造している製造事業者様に適した方式です。 -
- 適用規格への適合性を確認するための製品試験
- 製造工場における品質管理体制等を確認するための工場調査(初回および定期調査、サンプリングを含む)
- 製品ロット検査方式
-
本方式は、以下の2つの要素から構成されます。
少量生産を行っている事業者様や輸入事業者様に適した方式です。 -
- 適用規格への適合性を確認する製品試験
- 認証を希望されるロットからの抜取試験
認証の単位について
認証の単位(シリーズ)は、設計仕様(品目)、構造仕様(性能・材料)、製造方法などを技術的な観点から総合的に判断し、安全確保の手法がほぼ同一と認められるものを1単位とします。具体的な分類は、申請時にお客様とご相談のうえ、個別に決定させていただきます。
認証にかかる費用について
認証に係る費用は、以下の費用で構成されます。
- 試験料
- 工場調査料
- 登録料
- 登録維持料
追加登録を行う場合などには、別途追加費用が発生いたします。具体的な費用につきましては、個別にお見積りをご提示いたします。
公表および情報提供について
認証された給水器具の情報は、JETのホームページ等を通じて公表いたします。あわせて、消費者、水道事業者、給水工事業者などへの情報提供の一環として、ご希望に応じて「厚生省給水装置データベース」への登録手続きも承ります。
給水器具認証の流れ
(1) お申し込み
お申し込み方法について
お申し込みにあたっては、JET所定の様式に必要事項をご記入のうえ、提出いただきます。以下の対応も可能です。
- 複数モデルを同一シリーズとしてまとめ、1通の認証書として一括申請いただくことが可能です。
- すでに認証された製品と同一シリーズに該当する製品を後から追加登録することも可能です。
試験設備に関するご案内
なお、JETでは現在、耐寒性能試験および浸出性能試験に必要な設備を保有しておりません。これらの項目については、以下のいずれかの方法で対応させていただきます。
- 信頼性のある第三者機関の成績書をご提出いただく
- お申し込み後に、JETが他機関へ試験を委託する
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 給水器具等認証申込書 (兼申込内容調査書) |
1 | お申し込みを頂くための書類です。必要事項を記載して下さい。 |
| 給水器具等技術仕様申告書 | 1 | お申込いただく製品(モデル)の概要 を記入して頂く書類です。必要に応じ て、別添として詳細な情報を記載した 資料を提出して頂くことがあります。 |
| 給水器具等認証契約書 | 2 | 初めてのお申し込みを頂く際に、お客様 とJETとの間で交わして頂きます。 |
| 工場調査質問票 | 1 | 初回工場調査に必要な工場の情報等を記述してご提出頂く書類です。(自社 検査方式に限ります。) |
| 委任状 | 1 | ご契約者の代理人によるお申込等を行う場合にご提出頂きます。 |
お申込内容の確認について
ご提出いただいた「給水器具等認証申込書」の記載内容をもとに、JETより「申込内容調査書」をお送りいたします。調査書をご確認いただき、記載内容に誤りがないことをご確認のうえ、記載された必要書類およびサンプル類をご提出くださいますようお願いいたします。
(2) 初回工場調査について
初回工場調査では、申請対象の給水器具等を試験基準に適合した状態で継続的に製造できる体制が整っているかを確認いたします。本調査は、新規申請時に加え、製造工場の追加や移転があった場合にも実施いたします。
- 自社検査方式の場合に限ります
(3-1) 定期工場調査(自社検査方式)
原則として年1回、認証製品を試験基準に適合した状態で継続的に製造できる体制が維持されているかを確認いたします。
定期工場調査の流れ
(3-2) 抜取試験
- 自社検査方式の場合
- 定期工場調査において抜き取った認証製品に対し、認証継続のための確認試験を実施いたします。
- 製品ロット検査方式の場合
- 認証申請者または認証取得者からのお申し出に基づき、製造工場等で抜き取った製品に対し「製品確認」を行った後、「ロット検査」を実施いたします。
お申込から認証までの流れ図
変更手続きについて
認証製品に関する設計変更や、認証書に記載された情報(認証取得者名、製造工場など)に変更が生じた場合には、所定の「給水器具等変更届」に必要事項をご記入のうえ、お手続きください。
認証の取消について
認証製品の取消しをご希望の場合には、「給水器具等認証取消届」に必要事項をご記入のうえ、所定の手続きをお願いいたします。
登録リスト
申込書ダウンロード・必要書類確認
- 各様式の年号欄には、西暦でご記入いただきますようお願いいたします。
必須書類
初回のお申し込み時に、申込者様とJETとの間で締結していただきます。
ご請求はお問合せ先までお願いいたします。
「給水器具等認証申込書一式」より1.~3.の様式をダウンロードしてください。
- 給水器具等認証申込書【様式第1】
- 製造工場または事業場の名称および所在地一覧表【別紙1】
-
添付書類
- 給水器具等技術仕様申告書【添付書類1】
-
委任状【添付書類2】
(代理人による申請時のみご提出願います。) - 認証申込補足書および認証申込に関する確認事項【添付書類3】
- 製造工場または事業場の品質管理に関する説明書【添付書類4】
-
委託生産または輸入に係る契約に関する説明書【添付書類5】
(該当する場合のみご提出願います。) - 出張試験申込書【添付書類7】
(希望される場合のみご提出願います。)
書式は任意です。詳細な技術情報をご提出願います。
以下の書類は、ご提出の際にご捺印またはご署名を省略いただけます。
- 給水器具等認証申込書
- 給水器具等抜取試験申込書
- 給水器具等変更届
- 苦情及び異議申し立てについて
- 給水器具等認証について、ご不満等がございましたら書面にてご提出願います。
JETにより回答された苦情処理に対してなお不服がある場合には、不服の内容を書面にてご提出していただければ、 異議申し立てとして、対応させていただきます。