JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

試験項目の詳細

絶縁物の使用温度の上限値の確認試験

(省令第1項:別表第三,2,(1),ロ,細則に規定。別表第四〜別表第八まで同じ。以下要約)

電気製品に使用される電気絶縁物や熱絶縁物はこれに接触又は近接した部分の「温度に十分に耐え」なければなりません。

この「温度に十分に耐え」るものと見なされる場合は以下のとおりです。

  • (1)その絶縁物が50℃に達しない温度のもとで使用される場合
  • (2)「電気用品に使用される絶縁物の使用温度の上限値」(以下「付属の表」と言います)の左欄に掲げる絶縁物が、その1に掲げる温度以下で使用される場合
  • (3)付属の表の左欄の絶縁物が、その1の温度を超え、その2の温度以下で使用される場合であって、指定試験機関で熱劣化推定温度(40,000時間に外挿したときの各特性が50%に低下したときの温度)の確認を受けた絶縁物でその温度又は、その温度以下で使用される場合
  • (4)付属の表に掲げられていない絶縁物であって、指定試験機関で熱劣化推定温度(40,000時間に外挿したときの各特性が50%に低下したときの温度)の確認を受けた場合
  • (5)付属の表に掲げる絶縁物であって、その1の温度、(3)及び(4)でのJETで確認を受けた温度に電気用品の階級毎にその補正温度を加えた温度以下で使用される場合

この(3)と(4)で規定するJETで熱劣化推定温度(40,000時間に外挿したときの各特性が50%に低下したときの温度)の登録を行っています。

熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー試験

(省令第1項:別表第三,2,(1),ロ,細則に規定。別表第四〜別表第八まで同じ。以下要約)

外かくの絶縁物、充電部を保持する絶縁物が熱可塑性プラッスチックの場合、次の試験に適合する絶縁物であれば耐熱性があると見なされます。

  • (1)試験片を恒温槽内に入れ、その上に直径5mmの鋼球を20Nの加重で1時間加えた後、試験片を常温の水中で室温まで冷却した時の試験片にできたへこみ穴の 直径が2mm(深さに換算すると0.209mm)になる温度(「ボールプレッシャー温度」と言います)から40℃減じた値が、この絶縁物の温度上昇値より高い場合。
  • (2)指定試験機関において、このボールプレッシャー温度の確認を受け、この温度から40℃を減じた値が、この絶縁物の温度上昇値より高い場合。
  • (3)、(4)、(5)の技術基準は省略。

この熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度限度の確認を行っています。

0.1mmビカット軟化温度

(省令第2項:J60065 オーディオ、ビデオ及び類似の電子機器 7.2項 絶縁材料の耐熱性)

絶縁物の軟化温度は、50K/時間の熱割合でISO306 に規定した条件を以下のように変更して、試験品単体について試験を行いその値を求める。

  • ― 貫通の深さは0.1mmとする;
  • ― 10N の押圧力を加え、次にダイヤルゲージをゼロに設定するか又は最初のゲージの値を記録する。

外かく用合成樹脂材料の水平燃焼

製品の外郭に合成樹脂を使用する場合には、その外郭は難燃性を有するものを使用する必要があります。以下の場合、難燃性を有するものと見なされます。

  • (1)完成品の外郭の外面9cm2以上の正方形の平面部分を水平面に対して約45゜に傾斜させた状態においてその中央部にノズルの内径0.5mmのガスバーナーの空気孔を閉じた状態で燃焼させた長さ約20mmの炎の先端を垂直下から5秒間あて炎を取り去ったとき、燃焼しないもの。
  • (2) 指定試験機関において、この外郭用合成樹脂材料の水平燃焼性の確認をうけたもの。

この熱可塑性プラスチックのボールプレッシャー温度限度の確認を行っています。

印刷回路用積層板の垂直燃焼

印刷回路用積層板(プリント配線板)についても使われる場所によって難燃性であることが要求されます。以下の場合、難燃性を有するものとみなされます。

  • (1)別表第八,2(10),ト,細則(3)に規定する垂直燃焼試験に適合する場合
  • (2) 指定試験機関において、印刷回路用積層板に使用される絶縁材料の垂直燃焼の確認を受けたもの。

この印刷回路用積層板に使用される絶縁材料の垂直燃焼の確認を行っています。

合成樹脂材料の垂直燃焼

フライバック変圧器を保持する部分は難燃性を有するものである必要があります。以下の試験を実施し、規定の基準以下であれば難燃性を有するものと取り扱われます。

「難燃性を有するもの」とは、(1)の試験条件で(2)の試験を行い(3)の基準に適合するものをいいます。

(1)試験条件

  • 試験片
    試験品から切り取った125±5mm、13±0.5mmの大きさのもの
    (試験品から切り取ることが困難な場合、同等の材質の試験品)
  • 燃焼用ガス
    熱量が約37MJ/m3(約9,000kcal)の天然ガス又は、同等の発熱量を有するもの
  • バーナー
    口径が9.5±0.5mm、長さが100±10mmのブンゼンバーナー

(2)試験

試験片の長手方向を鉛直にして、その上端から6mm以内を支持具で保持し、試験片の下端から10mm下にバーナーの先端が位置するように配置し、試験片の下300mmに乾燥した厚さ約6mmの脱脂綿を水平に敷き、ブンゼンバーナーの長さ約20mmの安定した青色炎を試験片下端の中央部に10秒間あて炎を取り去り、試験片の燃焼が消滅したときは、更に10秒間炎をあて取り去る行為を行う。

(3)基準

  • 1)各回の有炎燃焼時間はそれぞれ10秒以下
  • 2)2回目の接炎後赤熱燃焼時間は30秒以下
  • 3)試験片の燃焼が支持具まで到達しないこと
  • 4)脱脂綿の燃焼がないこと

JETで「合成樹脂材料の垂直燃焼試験の登録」を受けているものは、改めてこの試験を適用されません。

グローワイヤ燃焼性指数(GWFI)

(JIS C 9335-1 30.2.3.1項)

通常動作で0.2Aを超える電流が流れる接続部を保持する絶縁物の部分、及びそのような接続部から3mm以内の距離にある絶縁物の部分は、IEC60695-2-12に従って850℃以上のグローワイヤ燃焼指数をもっていなければならない。試料の厚さは、該当部分より厚くてはならない。

グローワイヤ着火温度(GWIT)

(JIS C 9335-1 30.2.3.2項)

導電接続部を保持する材料及びその接続部から3mmの距離以内にある絶縁物に対し、IEC60695-2-11のグローワイヤ試験を行う。

ただし、IEC60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が次のレベル以上の材料の部分には、グローワイヤ試験を行わない。

  • ― 通常動作で0.2Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては、775℃
  • ― その他の部分に対しては、675℃

ただし、試料の厚さは、該当部分より厚くてはならない。
IEC60695-2-11のグローワイヤ試験を行うときの温度は、次による。

  • ― 通常動作で0.2Aを超える電流が流れる部分の接続部に対しては、750℃
  • ― その他の部分に対しては、650℃

備考1.スイッチの接点のような部品の接点は、接続部と考える
備考2.グローワイヤの先端は、接続部の近傍の部分に当てる

サーモスタット等の試験

(別表第八 1,(3),ホ及びヘに規定。以下、要約)

電熱装置から発生する熱によって動作し、かつ、接点を機械的に開閉することにより温度を調節する構造の自動温度調節器、自動復帰形温度過昇防止装置及び自動スイッチは、技術上の基準に適合しなければなりません。

このサーモスタット等の登録を行っています。

電動機進相用コンデンサ

対象は電気機器用コンデンサ(エアコン、電気洗濯機、電気冷蔵庫・冷凍庫)となります。

<技術基準概要:別表第八>

JIS C 4908に規定する電気機器用コンデンサを使用するもの(エアコン、電気洗濯機、電気冷蔵庫・冷凍庫)は、保安装置内蔵コンデンサ、保安機構付きコンデンサ又はこれらと同等のものであること。

耐トラッキング差込みプラグ

対象は電気冷蔵庫・冷凍庫の電源プラグとなります。

<技術基準概要:別表第八>

(1)耐トラッキング性

コンセントとの突き合わせ面に面するプラグの外面で、その栓刃(接地極を除く)に直接接する絶縁材料は、JIS C 2134に規定するPTIが400以上であること。

(PTI=保証トラッキング指数:5個の試験片が、50滴滴下の測定期間中にトラッキング破壊及び持続炎を発生させることなく耐えられる保証電圧をボルトで示した値。(必ずしも最高電圧ではない。))

(2)グローワイヤ

栓刃間(接地極を除く)を保持する絶縁材料は、JIS C 60695-2-11又は JIS C 60695-2-12に規定する試験温度、750℃の試験に適合する又はJISC60695-2-13に従ったグローワイヤ着火温度が775℃レベル以上の材料であること。

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