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中国強制認証制度

中国CCC強制認証(中国強制性産品認証管理規定)

中国ではWTO加盟に伴い強制製品認証制度を見直し、「中華人民共和国国家品質監督検験検疫総局(AQSIQ)」及び「中国国家認証認定管理委員会(CNCA)」から新認証制度が公告され、2002年5月1日より実施されております。
また、2003年5月1日から新しい認証マーク及び認証書を取得していない製品に対し、出荷、輸入及び販売は禁止されております。

詳細およびお申し込み書はこちら【中国CCC強制認証】

中国へ輸出する際に考慮が必要な強制性行政許可制度

中国に電気・電子製品や機械製品の輸出を検討する場合には、CCC マークの取得以外にも、製品によっては各種の許可制度への対応を考慮する必要があります。
行政許可に関する法律としては、行政許可法及び行政処罰法があり、更に2012 年1 月1 日からは行政強制法は公布され、行政許可に関しても、実施の規範化及び行政機関の法律に基づく職務の履行や監督などが強化された。中国CCC 強制認証の適用製品及びその他電気製品等について、CCC 強制認証を取得と同時、あるいは個別に中国行政許可の要求もクリアしなければなりません。各種行政許可については、CCC マークを取得することで代替することはできません。CCC マーク取得とは別に、個々の行政担当窓口で許可申請を行うことが必要です。電気製品及び機械製品等を含めて、主な強制性のある行政許可制度については、以下の内容を参考にしてください。

エネルギー効率ラベル登録制度(中国エネルギー効率標識管理法)

エネルギー効率ラベルの対象製品は、多くの場合CCC強制認証の対象製品であり、中国に輸出する場合には、CCC認証を取得すると同時にエネルギー効率ラベルの届出を行う必要があります。

中国輸入計量機器型式許可書制度(中華人民共和国計量法)

計量機器の行政許可は、使用許可、修理許可、営業許可、輸入許可の複数が存在する。日本から中国へ計測機器、計量設備等を輸出する場合、規定の強制輸入許可書対象製品の「計量機器輸入製品型式証明書」を取得しなければならない。以下の状況は、輸入製品の型式証明書の免除規定に該当し、「計測機器輸入臨時型式許可書」を申請することによって輸入製品型式証明書を免除される。

  • 展示会に使用し、即売するもの
  • 国内に急用の為に輸入するもの
  • 販売個数は、極めて少ないもの
  • 中国国内で評価する能力の無い先端技術のもの

提出書類及び申請手順は通常の計量器具型式許可と同じ。但し、書類審査は地方管轄の計量行政部門で行われ、臨時型式許可の発行機関は国務院計量行政部門となる。型式試験は場合により免除できる。

無線送信設備型式許可制度(無線SRRC認証)(中華人民共和国無線電波管理条例)

無線機器を中国へ輸出あるいは製造・販売するためには、中国SRRC の型式登録が必要です。以下に、対象となる製品を示します。

通信設備入網許可制度(NAL: Network Access License)(中華人民共和国電信管理条例)

通信機器NAL強制インターネット加入許可制度
公衆通信網に接続される28 品目の製品については、「通信装置入網管理規則」により許可を取得する必要があります。

ボイラー圧力容器製品品質安全許可証明書制度(輸入ボイラー圧力容器品質安全許可制度実施法)

ボイラーや圧力容器等の危険性のある製品を中国に輸出する場合には、「特殊設備製造許可」の取得が必要です。以下に、その対象範囲を示します。
圧力容器とは、ガス或いは液体を収める容器であり、一定の圧力に耐える密閉設備である。規定する対象範囲は、最大動作圧力≧0.1MPaの気体及び液化ガスで、最高動作温度≧標準沸点の液体、容積が≧30Lで、直径(非円形の場合は、断面積の最大直径)≧150mmの固定式容器及び移動式容器です。
また、定格動作圧力≧0.2MPa(表圧)、圧力×容積≧1.0MPa・Lの液体及び液化ガスで、標準沸点≦60℃の液体を収める容器(シリンダー)及び酸素室です。

衛生許可書、食品と接触する輸入製品の届出登録制度(食品安全法)

食料品に使用される製品、飲用水器具、消毒薬剤、消毒機械等であり、食品包装材、容器、洗剤、消毒剤及び食料品製造、営業目的用の道具、設備に使用する新素材、新原料、或いは新添加剤等で以下のものを含みます。

  • 国の食品安全基準のリストに含まれていない、或いは衛生局が公表した使用可能な食品包装材料、容器及び添加剤以外のもの。
  • 使用範囲或いは使用量を拡大した食品包装材料、容器及び添加剤
  • 食料品用として使用可能な消毒剤及び洗剤のリストに含まれていないもの。
  • 食品製造で直接に食品と接触する工具や機器、新素材、新添加剤。
輸入医療機械登録証明書制度(CFDA認証)(医療機械監督管理条例−国務院 第276号令)

2000年4月1日から実施されてきた『医療機器監督管理条例』は、すべての医療機器や医療器具がCFDA医療機器登録制度の対象になっていると規定されています。中国へ輸出する医療機器においては、中央政府管理部門からの医療機器登録証明書がなければ、税関に輸入手続きを申請することができません。

法律規定:「医療機器登録管理条例」「医療機器監督管理条例」
規制の概要:
主に、薬品、薬品の容器及び包装材料、補助薬、健康食品、食品、化粧品、医療機械等。「中華人民共和国薬品管理法」に基づき、医薬品登録の対象は、人間の病気の予防、治療、診断に用いるための目的性をもち、人の生理機能を調節し、かつ、適応症、効能、用法、用量を明記した物質をいい、漢方薬原材料、漢方薬生成薬品、化学原料薬及び製剤、抗生物質、生物化学薬品、放射性薬品、血清、ワクチン、血液製剤及び診断薬品を含むすべての製品となります。

CFDA登録は、医療関係製品の特性によって三つのクラスに分かれます。SFDA許可の有効期間は登録証取得日から4年で、4年後には再登録が必要となります。

Class1 通常の規定を通じて安全性および有効性が認められた機器(CFDA登録のみ)
Class2 安全性および有効性を保障するために管理が追加要求される機器(SFDA 審査+生産登録証発行)
Class3 生命維持に使用するまたは人体に挿入/人体への潜在的な危険性があり安全性および有効性において厳しく管理されるべき機器 (SFDA 審査+生産登録証発行、4年に1度1週間現場審査を行う)

クラスごとに定められた認証手順に基づき、各品目によって認めた検査機関で製品試験検査を行います。 医療クラス分類規定は以下のリンクをご参照下さい。

お問い合わせ先

ビジネス推進部 国際業務担当グループ
TEL:03-3466-9818 FAX:03-3466-5142 E-mail:kokusai@jet.or.jp

更新日付:2021.04.19