JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

電気用品安全法の技術基準変更に伴う対応について(2012.07.12)

JETをご利用のお客様各位

電気用品安全法の技術基準改正への対応はお済みですか?一部の製品は電気用品安全法の改正により、試験基準等が変更になりました。これに伴い、S-JET認証のうち該当する電気用品については、試験基準変更試験が必要となります。
既にホームページでご案内(2012年2月23日付けWhat’s new)致しておりますが、対応状況を今一度ご確認下さい。

1.省令第1項基準の改正

平成24年1月に「電気用品の技術上の基準を定める省令第1項」が改正(平成24年1月13日付け公布)され、「エル・イー・ディー・ランプ」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び「リチウムイオン蓄電池」の技術基準が、平成24年7月1日付けで施行されました。
また、「延長コードセット」の技術基準が平成24年1月13日付けで公布・施行(施行後1年間は従前の取扱い)されました。
改正情報は、経済産業省の「電気用品安全法のページ」に公開されております。

2.S認証追加基準の制定(電球形LEDランプ)

平成24年2月に「電気製品認証協議会(SCEA)の第三者認証取扱運用(試験基準)」に、新たに、「電球形LEDランプに係る取扱運用」が追加されました。これは、上記1.で制定された「エル・イー・ディー・ランプ」に適用される電気用品技術基準の追加基準として適用するもので、同基準の施行(平成24年7月1日)後1年間の運用移行措置期間をおき、平成25年7月1日から運用としています。追加基準は、「平常温度上昇試験」、「絶縁距離」、「落下試験」、「雑音の強さ」及び「耐延焼性」の5項目です。
詳細は「電気製品認証協議会(SCEA)のホームページ」からご確認ください。

3.上記基準制改正に伴う試験基準変更試験の実施

上記基準の制改正に伴い、該当するS-JET認証の登録製品については、JET認証業務規程(PCM-51)の第4章 第4節 試験基準変更試験に基づき、改正後の技術基準への適合性を確認する試験基準変更試験が必要です。
対象となる登録製品の認証取得者様で、試験基準変更試験のお手続きがお済みでない場合は、「試験基準変更試験申込書(様式第10)」によりお申込み願います。
なお、変更基準対応困難等により、認証継続を希望されない場合、「認証取消届(様式第7)」による登録取消の手続きをお願いいたします。

<ご注意>

次の製品は、今回の対象範囲の改正及び基準改正により、製品への表示内容の変更が必要になる場合がありますのでご注意下さい。

  • 電気掃除機(1kWを超え1.5kW以下のもの):「PSEマーク」、「事業者名」等の技術基準に従った表示が必要になります。
  • 蛍光ランプ(安定器を内蔵したもの):「定格電圧」の表示が必要になります。
  • ハンドランプ(屋内用のもの):「屋内用である旨」の表示が必要になります。

お申込及び試験基準の内容に関するお問い合わせ先
横浜事業所 カスタマーサービスグループ 〔エル・イー・ディー・ランプ等〕
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
TEL:045-582-2151 FAX:045-582-2671 E-mail:yokohama@jet.or.jp

関西事業所 カスタマーサービスグループ 〔エル・イー・ディー・ランプ等、リチウムイオン蓄電池〕
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1
TEL:078-771-5135(代表) FAX:078-771-5136 E-mail:kansai@jet.or.jp

このお知らせに関するお問い合わせ先

製品認証部
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
TEL:03-3466-5183 FAX:03-3466-5250 E-mail:pcd@jet.or.jp
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