JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

S-JET認証取得者様へお知らせ:一部のS-JET認証製品は電気用品安全法の改正により、試験基準が変更になります(2012.02.23)

1.省令第1項基準の改正

平成24年1月に「電気用品の技術上の基準を定める省令第1項」が改正(交付日:平成24年1月13日、施行日:平成24年7月1日(ただし、別表第四の改正規定は平成24年1月13日))され、「延長コードセット」、「エル・イー・ディー・ランプ」、「エル・イー・ディー・電灯器具」及び「リチウムイオン蓄電池」の技術基準が公布されております。
改正情報は、経済産業省の「電気用品安全法のページ」に公開されております。
(電気掃除機は対象となる消費電力の範囲拡大のみで、技術基準の変更はございません。)

2.省令第2項基準の改正

平成23年8月に「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項」が改正(交付日:平成23年8月9日、施行日:平成23年11月1日、猶予期間:施行後3年間)され、JIS新規採用(4基準)、独自のJ規格からJIS化に伴いJIS採用(9基準)、JIS改正に伴い変更したJISを採用(28基準)、IEC規格統廃合により廃止(3基準)の規格が変更となっております。
改正情報は、経済産業省の「電気用品安全法のページ」に公開されております。

3.S認証追加基準の制定(電球形LEDランプ)

平成24年2月に「電気製品認証協議会(SCEA)の第三者認証取扱運用(試験基準)」に、新たに、「電球形LEDランプに係る取扱運用」が追加されました。これは、上記1で制定された「エル・イー・ディー・ランプ」に適用される電気用品技術基準の追加基準として適用するもので、同基準の施行(平成24年7月1日)後1年間の運用移行措置期間をおき、平成25年7月1日から運用開始することとしています。追加基準は、「平常温度上昇試験」、「絶縁距離」、「落下試験」、「雑音の強さ」及び「耐延焼性」の5項目です。
詳細は「電気製品認証協議会(SCEA)のホームページ」からご確認ください。

4.上記基準制改正に伴う試験基準変更試験の実施

上記基準の制改正に伴い、該当するS-JET認証の登録製品については、JET認証業務規程(PCM-51)の第4章 第4節 試験基準変更試験に基づき、改正後の技術基準への適合性を確認する試験基準変更試験の必要がございます。
対象となる登録製品の認証取得者様には、各技術基準の改正施行日(又は運用開始日)までに試験基準変更試験が完了できるよう、「試験基準変更試験申込書(様式第10)」によりお申込みをお願いいたします。
なお、変更基準対応困難等により、認証継続を希望されない場合、「認証取消届(様式第7)」 による登録取消の手続きをお願いいたします。

<ご注意>

次の製品は、今回の対象範囲の改正及び基準改正により、手続きが必要になる可能性があります。詳細はご相談下さい。

  • 電気掃除機(1kWを超え1.5kW以下のもの):平成24年7月1日以降電気用品安全法の対象となりますので、PSEマーク、事業者名の他技術基準に従った表示が必要になります。
  • 蛍光ランプ(安定器を内蔵したもの):省令第1項基準の改正に伴い、「定格電圧」の表示が必要になります。
  • ハンドランプ(屋内用のもの):省令第1項基準の改正に伴い、「屋内用である旨」の表示が必要になります。

お申込及び試験基準の内容に関するお問い合わせ先
東京事業所 カスタマーサービスグループ {延長コードセット}
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
TEL:03-3466-5234 FAX:03-3466-9219 E-mail:tokyo@jet.or.jp

横浜事業所 カスタマーサービスグループ {エル・イー・ディー・ランプ等}
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
TEL:045-582-2151 FAX:045-582-2671 E-mail:yokohama@jet.or.jp

関西事業所 カスタマーサービスグループ {延長コードセット、エル・イー・ディー・ランプ等、リチウムイオン蓄電池}
〒658-0033 兵庫県神戸市東灘区向洋町西4-1
TEL:078-771-5135(代表) FAX:078-771-5136 E-mail:kansai@jet.or.jp

このお知らせに関するお問い合わせ先

製品認証部
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
TEL:03-3466-5183 FAX:03-3466-5250 E-mail:pcd@jet.or.jp
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