韓国の電気用品安全管理法の改正について。(2009.02.08)
韓国の電気用品安全管理法が改正され2009年1月1日から施行されました。改正の主な内容は、以下のとおりです。1)安全認証マークがEKマーク(
)からKCマーク(
)に変わります。
- "KC"とは、 Korea Certification(韓国認証)の略です。
- 旧マーク使用期限(マーク変更移行期間)は、2011年6月までです。
- 旧マークの製品上への表示は、2011年6月までとなります。
- 安全規格の内容に変更はありません。
- 変更は認証マークのデザインのみです。
2)電気用品は、以下の2種類に区別され、それぞれのスキームで運用されます。
種類1:安全認証対象電気用品(現行のEKマークスキーム)
種類2:自律安全確認対象電気用品(新たに追加されたスキーム)
上記1及び2に該当する電気・電子製品は、別表のとおりです。
種類1 | 種類2 | |
---|---|---|
名 称 | 安全認証 | 自律安全確認 |
特 徴 | 2008年時点での現行 EKマークシステムと同じ | 製造者自己確認に類似 (安全認証機関による試験実施) |
初回工場調査 | 要 | 不要 |
定期工場調査 | 要(毎年) | 不要 |
有効期間 | なし | あり(5年間) |
取得義務 | あり(強制) | あり(強制) |
対象製品(別表参照) | 現行EKマーク対象製品に類似 (多少の変更あり) | AV、プリンター、IT関係その他 (安全認証対象製品に比べ、危険性が低いもの) |
マークの表示 | KCマーク | KCマーク |
3)製品の種類分け
- 自律安全確認の対象品目として新たに追加される製品については:
2010年1月1日から施行される
- 安全認証対象製品については:
変更はなく、現行のEKマークと内容は同じになる。すでにEK認証を取得済みの場合、更新する必要はないが、2011年6月以降はKCマークを使用しなくてはならない。
- 対象品目が安全認証から自律安全確認に変更になる製品について:
既にEK認証を取得している場合
- 取得済みのEK認証は安全認証から自律安全確認に自動的に変更される
- 取得済みのEK認証の有効期間は、2009年1月1日〜2013年12月31日
- 製品に表示されているEKマークは、2011年6月まで使用可能
- 2011年6月以降はKCマークを使用しなくてはならない
EK認証を取得していない場合
- 自律安全確認の申請が必要
以上
お問い合わせ先
一般財団法人 電気安全環境研究所(JET) 東京事業所 国際業務担当グループ | ||
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