JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

PSE適合性検査申込みのお客様へお知らせ:平成27年7月24日付の電気用品安全法技術基準の解釈改正に対するご案内(2015.8.20)

平成27年7月24日に電気用品安全法技術基準の解釈(以下、「解釈」という。)の改正が公示されました。(詳細はこちらから

JETでは、解釈改正に伴い、PSE適合性検査の受付が平成27年7月24日以降のものにあっては、「コンセント」の横荷重試験を除き、原則(注)として、施行された新しい解釈で適合性検査を実施します。

(注):諸事情により旧解釈でのお申込を希望される場合は、申込時に申込書別紙連絡事項欄へ旧解釈での申込の旨を記載の上お申込下さい。但し平成28年7月24日以降は、旧解釈対応の製品の製造又は輸入はできなくなることをご承知おき下さい。)

なお、下記概要において述べている、「コンセント」については、JETでの対応日が異なりますのでご注意願います。

新しい解釈で不適合となった場合、公示された猶予期間中(平成28年7月23日まで)の平成28年4月23日受付分までは、施行前の技術基準の解釈を適用して適合証明書を交付することを可能としますが、平成28年7月24日以降は、不適合品の製造又は輸入はできなくなることをご承知おき下さい。
なお、現在、有効期間中の適合証明書がある電気用品については、新たに適合性検査を受ける必要はありませんが、技術基準適合義務に基づき、平成28年7月23日までに新しい解釈に適合していることを確認する必要があります。本確認にあたっては、JETの依頼試験がご利用可能です。

〔改正概要〕

1.【コンセント等の金属接続部の過熱対策】

  • 延長コードセット」に使用される栓刃可動型プラグの栓刃屈曲試験が追加となりました。
    (H27年7月24日受付分より実施)
  • コンセント」の刃受け横荷重試験が追加となりました。 (この試験は、他の改正された試験とは異なり、既存の保持力試験、開閉試験、温度試験、絶縁性能試験との一連の試験となります。そのため、新しい解釈で不適合となった場合は、適合証明書を発行できないか又は横荷重試験を実施しない状態での再試験が必要となります。このようなお客様へのご負担を避けるため、この試験に限り、特にお客様からの追加試験のご要望がない限り、原則としてJETでは猶予期間完了の3ヶ月前(平成28年4月24受付分)から改正内容に伴う試験を実施致します。)

2.【観賞魚用ヒーターの空焚きによる過熱対策】

  • 観賞魚用ヒーター」(水中用)の異常試験において、現在の基準に加えて試験項目が追加となりました。
    (平成27年7月24日受付分より実施)

3.【プリント基板の難燃化対策の適用範囲拡大】

  • 別表第八以外の別表第四(配線器具)、別表第六(変圧器・安定器)、別表第七(小型交流電動機)の電気用品において、プリント基板及びフレキシブルプリント基板が使用されている場合、難燃性試験が追加となりました。 (平成27年7月24日受付分より実施)

お申込み及びお問合せ先

横浜事業所 カスタマーサービスグループ
〒230-0004 神奈川県横浜市鶴見区元宮1-12-30
TEL:045-582-2151 FAX:045-582-2671 E-mail:yokohama@jet.or.jp
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(試験基準については上記各事業所へお問い合わせ願います)

このご案内についてのお問合せ先

製品認証部
〒151-8545 東京都渋谷区代々木5-14-12
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