電気用品安全法では、電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(20区分)毎に事業開始の日から30日以内に「電気用品製造(輸入)事業 届出書」を、この届出事項に変更があったときは遅滞なく「事業届出事項変更届出書」を経済産業大臣に提出することになっております。
この届出のためには、御社が製造又は輸入される電気用品のすべてについて、その「型式の区分」を把握・管理する必要があります。
特に、電気用品取締法の乙種電気用品であった電気用品は、それぞれのモデルについて、今まで管理していなかった「型式の区分」毎の管理が必要となります。
JETでは、これらに係る技術支援サービスを行っております。ご要望される皆様におかれましては、ご依頼書と詳細な情報をご提供下さい。
電気用品安全法抜粋
《事業の届出》- 電気用品の区分(20区分)毎に次の2.から4.を届出
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 電気用品の型式の区分(品名毎)
- 工場又は事業場の名称及び住所(輸入事業者にあっては、製造事業者の氏名又は名称及び住所)
- 上記の事業の届出事項に変更があったときに提出
- 法人の代表者の氏名は軽微なものとして変更の届出が不要。
お問い合わせ先
| 東京事業所 | TEL:03-3466-5234 | FAX:03-3466-9219 | E-mail:tokyo@jet.or.jp |
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更新日付:2011.04.01
