JET 一般財団法人 電気安全環境研究所

S-JET認証取得者様へお知らせ:一部のS-JET認証製品は、試験基準が変更になります

平成21年9月11日付で「電気用品の技術上の基準を定める省令第1項」、及び、「電気用品の技術上の基準を定める省令第2項」が改正され、改正情報が経済産業省のホームページに公開されております。

これに伴い、適用基準が改正されたS-JET認証の登録製品については、JET認証業務規程(PCM-51-PC-Ed.1.2)の第4章 第4節 試験基準変更試験に基づき、技術基準への適合性を確認する必要があるため、試験基準変更試験を実施いたします。 (認証継続をご希望されない場合は、「認証取消届(様式第7)」の登録取消のご提出が必要です。)

対象となる登録製品の認証取得者様には、各技術基準上の改正施行日までに、「試験基準変更試験申込書(様式第10)【認証に係る変更届(様式第5)でお申込済みの場合を含む】」により、認証完了をいただけますよう、ご対応の程お願いいたします。(詳細は【ご対応の概要】をご確認ください。)

なお、施行日は改正内容により異なりますので、ご注意ください。
  • 省令第1項の別表第二及び
    別表第八(32)ロ(防犯カメラハウジングの防水性能)→平成21年12月1日まで現行基準を適用
  • 省令第1項の別表第八2(48)ル(産業用の洗濯機のブレーキ性能)→平成23年4月1日
  • 上記以外のもの→平成22年9月1日

また、今回の基準改正において、プリント基板の難燃性、電気冷蔵庫の差込プラグにおけるグローワイヤー試験については、CMJ部品材料登録制度の登録品を活用することにより、技術基準改正への対応がスムーズにできますので、ご利用下さるようお願いいたします。(電気冷蔵庫の差込プラグにおける耐トラッキング試験及び電気冷房機等の電動機進相用コンデンサについても、CMJ登録の対象となりましたので、今後登録次第、ホームページで公表させていただきます。)

【ご対応の概要】

貴社製品でS-JET認証を登録中のモデル情報については、先にお送りした「試験基準変更のお知らせ」をご参照ください。もしお手元に「試験基準変更のお知らせ」が届いていない場合は、お手数ですが下記連絡先までお申し出下さい。(認証モデルリストをご希望の場合には、先にお送りした申込書によりお申出ください。)

なお、「試験基準変更のお知らせ」については平成21年11月20日現在認証書発行済み登録モデルの情報に基づく資料です。以降の登録の追加・取消については、誠に恐縮ですが貴社にてご確認をお願い致します。

基準改正の対象となる製品(型名毎)は、電気用品安全法基準適合義務(電気用品対象のもの)及び認証継続(電気用品非対象のものを含む)の要件において、ご対応を要します。

今回の基準改正に伴い、基準変更対象の製品は、設計変更の有無に関わらず、基準適合確認を行う ための試験を弊所において実施します。(有償)

なお、既に基準変更のご対応(お申込・認証完了)をいただきました製品については、ご報告のみと致します。

【手順】

  • 認証登録中の製品(型名毎)で、今回の基準改正の対象となる製品及び型名をご確認ください。
  • 各施行日までに、下記内容を以下の3つに分け、製品(型名)毎に書面「S-JET認証試験基準変更対応報告書」(WORD/PDF)にて、ご提出ください。
    • 基準変更に伴う基準適合の対応・確認をおこなうもの
    • 認証取消を行うもの
    • 基準変更対象外のもの
  • (2)のご報告は書式(WORD/PDF)に基づき、製品(型名)毎に、下記の対応日、予定日等を記載してください。
    • 既に対応を完了したものは対応日(基準変更試験及び設計変更を予めご対応頂いた分)
    • 施行日までに対応を行うものは予定日(変更仕様等の情報の添付をお願い致します)
    • 取消を行うものは取消届(様式7)のお申込予定日
    • 対象外のもの
  • 基準改正施行日(2)(平成23年4月1日)及び(3)(平成22年9月1日)のもののご報告期限は、平成22年3月末日とさせて頂きます。 (ご報告は順次受付けております)
  • 上記(3)のご報告は、弊所製品認証部へご提出ください。
  • ご報告毎に基準適合確認試験を実施する製品(型名毎)をサンプリングで選定の後、弊所からご案内致します。(但し、サンプリングを実施しない、基準改正の適用製品(型名毎)についても試験基準変更試験(様式第10)の申込を要します。)
  • ご案内をお受け取りの後、「試験基準変更試験申込書(様式第10)」にて、弊所からお送りするご案内と共に、施行日までに認証完了ができる期日内に、各事業所へお申込をお願い致します。
  • 準改正に関連する製品につきまして、認証取得者様からの試験基準変更のご対応の報告、及び、弊所からのサンプリングモデルの通知の後、試験基準変更試験申込がない場合には、JET認証業務規程(PCM-51-PC-Ed.1.2)の第4章 第4節 第41条 2項に従って取扱い(認証取消)ますので、ご承知おき下さい。
  • 基準改正の対象製品が不明など製品に関わるお問い合わせ・ご相談は、各事業所へご連絡をお願い致します。

お申込に関するお問い合わせ

東京事業所 カスタマーサービスグループ TEL:03-3466-5234
横浜事業所 カスタマーサービスグループ TEL:045-582-2151
関西事業所 カスタマーサービスグループ TEL:078-771-5135(代表)

このお知らせに関すること及び、報告書のご提出先

製品認証部 総括グループ 中島 または 木内
TEL:03-3466-5183 FAX:03-3466-5250
〒151-8545
東京都渋谷区代々木5-14-12
(財)電気安全環境研究所 製品認証部 総括グループ 中島宛
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