電気用品安全法 技術基準改正に伴うS-JET認証の取扱いについて(2008.09.11)
1)「経年劣化に係る注意喚起表示」に係る技術基準改正について
経年劣化による重大事故発生率は高くないものの、事故件数が多い製品について、設計上の標準使用期間と経年劣化についての注意喚起等の表示を義務化する「長期使用製品安全表示制度」が創設されました。
当該表示制度の対象製品(下表の5品目であって、「産業用のもの」を除く。)については、電気用品安全法の技術基準(省令第1項及び省令第2項)が改正され、機器本体の見やすい箇所に「製造年」、「設計上の標準使用期間」及び「設計上の標準使用期間を超えて使用すると、経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがある旨」の表示を行うことが義務付けられ、平成21年(2009年) 4月1日から施行されます。(猶予期間なし)
これら5品目について、注意喚起表示が付されていない製品は、平成21年(2009年) 4月1日以降は製造・輸入できなくなることから、S-JET認証では、次のとおり取り扱うこととさせて頂きます。
- 扇風機
- 換気扇
- 電気冷房機
- 電気洗たく機(乾燥機能を有するものを除く。)及び電気脱水機(電気洗たく機と一体となっているものに限る。)
- テレビジョン受信機(ブラウン管のものに限る。)
改正前の技術基準で既に認証済みの製品
平成21年(2009年) 4月1日以降も引き続きS-JET認証マーク製品を製造・輸入・出荷される場合、平成21年(2009年) 3月31日までに改正後の技術基準に基づく表示の要求事項(製造年、設計上の標準使用期間等)について評価を受けて頂く必要があります。
認証取得者様には、別途、「基準改正に伴う試験のご案内」をお送りさせて頂きます。
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新規にお申込み(改正前の技術基準で認証済みの場合の「追加・変更」のお申込みも含む。)頂く製品の適用基準
新規にお申込み頂き、平成21年(2009年) 4月1日以降に認証させて頂く製品につきましては、改正後の技術基準を適用させて頂きます。また、平成21年(2009年) 4月1日以前であっても、ご希望により、改正後の技術基準を適用させて頂きます。(改正前の技術基準で認証を取得された場合、平成21年(2009年) 3月31日までに、改正後の技術基準による評価を受けて頂く必要があります。)
2)電気用品安全法の技術上の基準を定める省令第2項の基準のうち、「電気安全に関する基準:J60065(H20)等」及び「雑音の強さに関する基準:J55001(H20)等」の取扱い
本改正につきましては、施行後3年間の猶予期間があり、平成23年(2011年) 9月17日までに改正後の基準に適合させる必要があることから、S-JET認証では、次のとおり取り扱うこととさせて頂きます。
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改正前の技術基準で既に認証済みの製品
平成23年(2011年) 9月17日以降も引き続きS-JET認証マーク製品を製造・輸入・出荷される場合、平成23年(2011年) 9月16日までに、改正後の技術基準による評価を受けて頂く必要があります。
認証取得者様には、別途、「基準改正に伴う試験のご案内」をお送りさせて頂きます。
新規にお申込み(改正前の技術基準で認証済みの場合の「追加・変更」のお申込みも含む。)頂く製品の適用基準
新規にお申込み頂き、平成20年(2008年) 9月17日以降に認証させて頂く製品につきましては、特段のお申し出がない限り、「改正後の技術基準」を適用させて頂きます。(改正前の技術基準で認証を取得された場合、平成23年(2011年) 9月16日までに、改正後の技術基準による評価を受けて頂く必要があります