 |
 |

   |

 |
| |
さらに、平成7年7月には、甲種電気用品に指定されていた家電製品(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビ、電子レンジなど)のほとんどが乙種電気用品に移されるとともに、乙種電気用品に表示されていた マークが廃止となり、合わせて、事業者が自己確認した製品の安全性を第三者機関(JETなど)が確認する第三者認証制度( マーク)が登場しました。
このように、さまざまな経緯をたどりながら、平成13年4月の法改正で、法律の名称も「電気用品取締法」から「電気用品安全法」に改称されました。また、電気製品の分類名や表示するマークも変わり、甲種電気用品は「特定電気用品( マーク)」に、乙種電気用品は「特定電気用品以外の電気用品( マーク)」となり、現在に至ります。
 |
| |
|
 |
 |