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Sマークってなに?危険な使い方、していませんか?めざせ、省エネ生活!JETのお仕事PSEって知ってる?

これまでの流れ〜今までどんな風に法律が変わってきたの?その2

   それから、戦後の復興に合わせ、一般に普及しつつあった冷蔵庫や洗濯機なども取り締まりの対象に加えられましたが、昭和10年に制定された電気用品取締規則では世間の実状に合わない面も多く、不良品が横行することとなったため、危険な粗悪品が消費者の手に渡ることを防ぐために、安全性を確保するための法律として昭和36年に「電気用品取締法」が制定されたわけです。当時の電気用品取締法は、政府が決めた安全基準や、製品に表示しなくてはいけない内容について、行政機関が確認するという法律でした。実際には、財団法人 日本電気用品試験所(現在の財団法人 電気安全環境研究所。以下、「JET」という。)らが行政機関の代行機関として安全性の試験を行い、事業者が合格した製品に マーク等を表示するというものでした。

 昭和40年代にはいると、電気製品の普及率が上がるとともに、電気による事故が相次ぐようになりました。そのため政府は、電気用品取締法の対象となる製品を増やして対応しましたが、このとき、これまでと同様に政府の許可(型式認可)が必要な「甲種電気用品(マーク)」と、政府の許可は必要ないが事業者で安全性を確認(自己確認)すればよい「乙種電気用品(マーク)」の2種類に分類されました。

 そして昭和50年代以降も、新しい製品の登場により品目が追加されて行きましたが、昭和60年代以降、技術進歩による安全性の向上、規制緩和などにより、甲種電気用品の中でも危険性が少ない製品については、徐々に乙種電気用品へ移されて行きました。
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JET 財団法人 電気安全環境研究所